【報告】特定空家等に対する代執行

更新日:2024年01月18日

特定空家等 西予市宇和町卯之町

特定空家等に係る略式代執行の公告

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知することができないので、同法第22条第10項の規定により次のとおり公告しました。

  1. 建築物の所在地
      西予市宇和町卯之町四丁目261番地1、262番地
  2. 措置の期限
      令和6年2月2日 

特定空家等 西予市野村町野村

特定空家等に係る略式代執行の公告

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知することができないので、同法第14条第10項の規定により次のとおり公告しました。

  1. 建築物の所在地
      西予市野村町野村12号354番地
  2. 措置の期限
      令和5年11月21日 

特定空家等 西予市三瓶町皆江(終了)

特定空家等に係る略式代執行の公告

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知することができないので、同法第14条第10項の規定により次のとおり公告しました。

  1. 建築物の所在地
      西予市三瓶町皆江1889番地
  2. 措置の期限
      令和3年12月16日 

特定空家等に係る略式代執行の終了

令和3年11月24日付西予市公告第72号において公告しました上記の空家等について、措置の期限までに所有者等による措置または申し出等がなかったことから、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき、令和4年2月4日から3月11日までの期間において略式代執行を実施しました。

  1. 執行内容
    • 当該建築物の除却
    • 動産等の撤去処分(※保管対象となる動産等なし)
  2. 代執行の経過
    • 令和3年11月24日 措置に対する公告開始
    • 令和3年12月16日 措置期限
    • 令和4年2月4日 執行宣言
    • 令和4年3月11日 終了宣言

 

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愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6410
ファックス番号:0894-62-6571

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