【手続き】不在者投票について(滞在地・指定病院等)

更新日:2024年04月11日

 仕事や旅行などで選挙期間中、名簿登録地以外の市町村に滞在している方は、滞在先の市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

 また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票をすることができます。

滞在地での不在者投票

 西予市の選挙人名簿に登録されている方で、仕事や旅行などで市外に滞在しているため、投票日に投票できない方は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票することができます。

投票方法

投票用紙等の請求

不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項をご記入の上、郵便等で西予市選挙管理委員会に投票用紙等の請求をしてください。

西予市選挙管理委員会にお越しいただき、直接請求することもできますが、電話やファックス、電子メールでの請求は受け付けておりません。

不在者投票宣誓書兼請求書(PDFファイル:95.8KB)

・郵送先

〒797-8501 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1

西予市選挙管理委員会 行

投票用紙等の送付・受領

 不在者投票宣誓書兼請求書が西予市選挙管理委員会に届きましたら、投票用紙等一式を滞在先住所へお送りします。

 公示日(告示日)以降にお送りしますが、滞在地の選挙管理委員会において確認する重要な書類が同封されていますので、事前にその書類を開封しないようにご注意ください。

滞在地での投票方法

 西予市選挙管理委員会から投票用紙、投票用紙封筒、不在者投票証明書が送られてきますので、書類一式を滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参してください。

 滞在先の選挙管理委員会職員の立会のもとで投票を行った後、投票用紙は西予市選挙管理委員会宛に郵送されます。

指定病院等での不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のできる施設に指定した病院、老人ホームに入院、入所中であれば、その施設 内で不在者投票ができます。   

請求方法

不在者投票用紙の請求や記入済投票用紙の送付は、入院、入所中の施設の長を通じて行いますので、事務職員に投票を行う旨を申し出てください。

 なお、不在者投票を行う施設は、下記の指定病院等投票用紙請求書に投票を実施する選挙人の名前を記載して、西予市選挙管理委員会まで投票用紙と不在者投票用封筒を請求してください。

指定病院等請求書兼処理簿(Excelブック:37.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6400
ファックス番号:0894-62-6501

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