【手続き】船員手帳更新等手続きにおける追加窓口

更新日:2025年02月12日

船員法に係る船員手帳更新等の手続きについて、現在、三瓶支所及び明浜支所で行ってますが、令和7年4月より本庁農業水産課でも手続きを行います。

各申請手続きについて

船員法第50条の規定により、「船員は、船員手帳を受有しなければならない。」とされております。

各申請手続きの際、必ずご本人が申請手続きをおこなってください。

なお、各手続きは時間を要しますので、可能な限り、前日までにご連絡お願いします。

 

●船員手帳の新交付

    はじめて船員手帳をつくるとき

    元の手帳の有効期限から1ヶ月以上経過したとき

●船員手帳の書換え

    有効期限が1年以内のとき

    有効期限が経過し1ヶ月以内のとき

    記載欄の余白がなくなったとき

●船員手帳の再発行

    船員手帳が滅失・き損したとき

 

申請場所

農業水産課・三瓶支所産業建設課・明浜支所産業建設課

最寄りの地方運輸局、運輸支局(海事事務所を含む。)

 

様式など詳しくは、四国運輸局HPをご確認下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

農業水産課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6409
ファックス番号:0894-62-6571​​​​​​​

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