【報告】標準処理期間の設定
標準処理期間の設定について
西予市農業委員会は農地法3条申請に関する許可、農地法第4条申請に関する 意見送付、農地法第5条申請に関する意見送付の事務処理についての申請受付 から許可もしくは意見送付までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
農地法第3条第1項(農業委員会許可事案) 20日
農地法第4条第1項(県知事許可事案) 25日
農地法第5条第1項(県知事許可事案) 25日
県知事許可事案は意見送付するまでの標準処理期間です。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6417
ファックス番号:0894-62-6571
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更新日:2021年07月01日