【手続き】相続による農地の取得
農地を相続した場合には届出が必要です
農地の権利を相続等によって取得したときは、農地の所在する市町村農業委員会にその旨の届出をしなければなりません(平成21年12月15日改正農地法)。
ただし、相続する不動産に農地(田、畑等)が無い場合は必要ありません。
相続による農地取得の届出書 (PDFファイル: 123.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6417
ファックス番号:0894-62-6571
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更新日:2023年09月01日