【報告】多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要の公表

更新日:2023年10月23日

『農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画』とは

『農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律』(平成26年法律第78号)第6条の規定により、市町村は多面的機能発揮促進事業を行う区域等を定めた『農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画』を作成することができるとされています。 

『農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律』の目的

農村地域の高齢化や人口減少により、地域の共同活動によって支えられてきた農業の様々な機能(国土の保全、水源の涵養、景観形成など)に支障が出ています。担い手の減少や農地の流動化で農地の集積が進む中、水路や農道等の管理に係る負担が担い手に集中する背景の下、『日本型直接支払制度』を法律に位置付けて、食糧やその他農産物の供給とともに農業や農村の持つ多面的機能の維持や推進を図ることを極めて重要と捉えてこの法律が制定されました。  

『日本型直接支払制度』とは

国土の保全、水源の涵養、景観形成など食糧やその他農産物の供給以外の農業の持つ多面的機能の維持や発揮を促進するために、農地、農業用水路等の保全や地域の共同活動への取り組みを支援する制度のことをいいます。日本型直接支払制度には以下の3つの制度があります。  1 多面的機能支払 ・農地法面の草刈りや水路の泥上げ、農道の路面維持などの農地維持活動を支援し、 多面的機能の維持と発揮を推進します。 ・農地や水路、農道の補修や更新など地域資源を向上する活動を支援し、多面的機能 の維持と発揮を推進します。   2 中山間地域等直接支払 ・中山間地域等の耕作条件が不利な地域と平地との生産コスト差に対して支援し、生産 活動の継続的な実施を推進します。   3 環境保全型農業直接支払 ・自然環境の保全効果の高い営農活動を実施することに伴う追加コストに対して支援し、 環境保全型農業の取り組みを推進します。  

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要の公表について

『農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律』(平成26年法律第78号)第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第6項の規定に基づき公表します。

令和5年度

西予市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画の変更について

『農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律』(平成26年法律第78号)第6条の規定に基づき、愛媛県との協議が整ったことから、西予市内で多面的機能発揮促進事業の実施を促進する区域及び事業の目標等を定めた促進計画を次のとおり変更したので公表します。      

この記事に関するお問い合わせ先

農業水産課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6409
ファックス番号:0894-62-6571​​​​​​​

メールフォームによるお問い合わせ