森林の土地の所有者が変わったときは届出を

更新日:2026年04月01日

令和8年4月1日から「森林の土地の所有者届出書」の様式が変わります

森林の土地の所有者届出制度について

個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の 土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。 面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出※1を提出した場合には、森林の 土地の所有者届出は不要です

 届出をしない、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料を取られる場合がありますのでご注意ください。

※1 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出につきましては、以下のページをご覧ください。

 

提出期間

・土地の所有者となった日から90日以内

必要書類

・登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し

・土地の位置を示す図面

届出書の様式

・森林の土地の所有者届出書

令和8年4月1日以降に提出される際にはこちらの様式を使用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

林業課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1     
電話:0894-62-6493
ファックス番号:0894-62-6571​​​​​​​

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