【手続き】障害福祉サービス
障害児支援事業
障害のある児童に身近な地域の障害児支援の専門事業として、通所利用の障がい児への支援だけでなく、地域の障がい児・その家族を対象とした支援などを行います。
| サービスの名称 | 対象者 | サービスの内容 |
| 児童発達支援 | 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児。 | 日常生活における基本的な動作等の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
| 医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要であると認められた障がい児。 | 児童発達支援及び治療を行います。 |
| 放課後等デイサービス | 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児。 | 授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進その他必要な支援を行います。 |
| 保育所等訪問支援 | 保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園、乳児院、児童養護施設等の集団生活を営む施設に通所又は入所する障がい児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児。 |
保育所等を訪問し、障がい児に対して障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 |
地域生活支援事業
| 日中一時支援事業 | 障害のある児童に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他の支援を行います。 |
計画相談支援
福祉サービスを利用するためには、相談支援専門員によるサービス利用計画案の提出が必要です。利用者が適正に、必要なサービスを受けるためのものですので、必ず作成が必要です。相談支援事業所は利用者が自由に選択することができます。
| 事業所名 | 場所 | 電話番号 |
| 相談支援事業所 希望の森 | 宇和町小野田1295番地 | 0894-62-5500 |
| 相談支援事業所 こすもす | 野村町野村12号446番地 野城ふれあい館 | 0894-89-4165 |
利用にかかる費用
自己負担はサービス費の原則1割となります。ただし、世帯の所得区分や課税状況により自己負担上限額が設定されています。
| 所得区分 | 負担上限月額 | |
| 一般2 | 市民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。) | 37,200円 |
| 一般1 |
市民税課税世帯(所得税16万円未満) |
【施設等入所者以外】 障がい児4,600円 【20歳未満の施設等入所者】 9,300円 |
| 低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | |
サービスの利用について
サービスを利用するためには、原則として事前に申請が必要です。支給決定後、決定通知書と受給者証を交付しますので、受給者証を希望するサービスを提供する事業所へ提示してサービスを利用してください。
様式第1号(第3条関係)障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 (PDFファイル: 148.6KB)
様式第8号(第8条関係)障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 (PDFファイル: 150.3KB)
様式第11号(第10条関係)申請内容変更届出書(障害児通所給付費) (PDFファイル: 68.5KB)
様式第12号(第11条関係)受給者証再交付申請書(障害児通所給付費) (PDFファイル: 69.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭センター
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-89-0018
ファックス番号:0894-62-6564
メールフォームによるお問い合わせ








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更新日:2026年04月01日