【手続き】自立支援医療

更新日:2025年04月01日

自立支援医療について

心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

育成医療

障がい児の障害程度を軽くしたり、取り除いたりする治療を行う場合の医療費を一部給付する制度です。

対象:身体機能に障害がある(又は機能障害を招く恐れがある)18歳未満の方

 

育成医療の対象となる主な医療内容
じん臓機能障害

人工透析療法、じん臓移植及びこれに伴う医療。(血液透析、腎移植術、CAPDなど)

心臓機能障害

心臓疾患に対する手術及びこれに伴う医療。内科的治療のみは除きます。 (弁口、心室心房中隔欠損に対する手術、人工弁設置術、ペースメーカー植え込み術など)

 

肢体不自由

整形外科的治療と医学的リハビリテーション、神経外科的治療や整形外科的治療も含みます。(関節の授動術、関節整形術、人工関節置換術、義肢装着のための切断端整形術など)

視覚障害

永続する視覚障害に対する効果的手段となるもの。(白内障・水晶体摘出術など)

聴覚障害

耳介の変形、外耳道狭窄に対する形成術、人工内耳埋込み術など。

音声・言語・そしゃく機能障害

口唇口蓋裂の歯科矯正、精神的ショック等により生じた機能性言語障害の薬物、暗示療法など。

小腸機能障害

中心静脈栄養法及びこれに伴う医療費など。

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害

健康保険の診療方針及び診療報酬の例による診療で、かつ、免疫機能の改善をはかるもの。(抗HIV療法、免疫調節療法など)

 

育成医療の方で重度かつ継続該当の方
所得区分 対象となる世帯 月額上限負担額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 住民税非課税世帯で障害者または 障害児の保護者の年収が80万円以下の人 2,500円
低所得2 住民税非課税世帯で低所得1に該当しない人 5,000円
中間所得1 住民税課税世帯で住民税額(所得割)が 3万3千円未満 5,000円
中間的所得2 住民税課税世帯で住民税額(所得割)が 3万3千円以上23万5千円未満 10,000円
一定所得以上 住民税課税世帯で住民額税(所得割)が 23万5千円以上

20,000円ただし、育成医療は対象外

「重度かつ継続」の範囲
育成医療

腎臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)

   

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-89-0018
ファックス番号:0894-62-6564

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