【補助】日常生活用具給付

更新日:2024年04月01日

日常生活用具の給付について

障がい者(児)または、難病患者等の日常生活がより円滑に行えるように用具を給付します。 課税世帯は各品目ごとに定められた基準額の1割が自己負担となります。 また、課税・非課税に関わらず基準額を超えた部分は自己負担となります。 介護保険の対象となる方については、介護保険の制度を優先して利用していただきます。  

注意:申請前に購入された場合は対象になりません。また、障害等級や世帯状況などによっては、対象外となることがありますので、必ず事前に相談・申請してください。  

申請に必要なもの

障がい者(児):障害者手帳・印鑑

難病患者等:特定疾患医療受給者証など・印鑑  

障害別給付対象品目

【視覚障害】電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、盲人用体温計、盲人用体重計、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、点字図書、情報・通信支援用具、視覚障害者用拡大読書器

【聴覚障害】 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工内耳(充電式電池・電池イヤモールド・音声信号処理装置)

【視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級】点字ディスプレイ  

【平衡機能障害】移動・移乗支援用具  

【音声・言語機能障害】

 聴覚障害者用通信装置、携帯用会話補助装置、情報通信支援用具、人工鼻

【肢体不自由】 携帯用会話補助装置

【肢体不自由(上肢)】 特殊便器、情報・通信支援用具  

【肢体不自由(下肢・体幹)】特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド、入浴補助用具、便器(手すり取付け可)、頭部保護帽、T字状・棒状の杖、移動・移乗支援用具、居宅生活動作補助用具  

【呼吸器機能障害】 ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器 、正弦波インバーター発電機、蓄電池(ポータブル電源)、Dc/Acインバーター

【じん臓機能障害】透析液加温器  

【ぼうこう直腸機能障害】 ストマ用装具、洗腸用具、衛生用品、紙おむつ、収尿器  

【療育手帳A】 特殊マット、頭部保護帽、特殊便器、電磁調理器  

【精神手帳1級】 頭部保護帽  

【身障手帳1・2級、療育手帳A、精神手帳1級】 火災報知器、自動消火器   

【難病患者等】 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、体位変換器、移動用リフト、訓練用ベッド、入浴補助用具、便器、特殊便器、移動・移乗支援用具、居宅生活動作補助用具、ネブライザー、電気式たん吸引器、自動消火器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、歩行支援用具(手すり・スロープ)      

【その他】

・紙おむつ:排便排尿機能障害、脳性麻痺、運動機能障害

・酸素ボンベ運搬車:医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者

・人口喉頭:喉頭摘出、同程度の障害と認められるもの

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6428
ファックス番号:0894-62-3055

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