【手続き】療育手帳

更新日:2023年12月28日

療育手帳について

知的障がい者(児)に対して一貫した指導・相談を行うと共に、知的障がい者(児)に対する各種の援助措置を受けやすくするために手帳を交付し、福祉の増進に資することを目的としています。 様々な要因によって、ものの名前を覚える・計算する・筋道を立てて考える・想像する等の知的能力が年齢と共に発達せず、社会生活上の適応行動に障害を伴う方を対象としています。

交付対象者

愛媛県南予子ども・女性支援センター、愛媛県福祉総合支援センターにおいて、知的障害であると判定された人に対して交付します。 交付を受けるためには、南予子ども・支援センターまたは福祉総合支援センターと面談していただく必要があります。

手帳を初めて取得するとき

交付申請を行ってください。愛媛県が手帳を発行するため交付までに1ヶ月程度かかります。 愛媛県南予子ども・女性支援センターまたは愛媛県福祉総合支援センターと面談を行って判定を受ける必要があります。

申請に必要なもの

1.療育手帳交付申請書(用紙は福祉課および各支所地域生活課にあります)

2.療育手帳交付(確認)申請調書(用紙は福祉課および各支所地域生活課にあります)

3.写真(縦4センチメートル、横3センチメートル) 1枚(脱帽し、申請日前の1年以内に撮影したもの)

障害程度が変わった、次の判定年月日が近づいたとき

程度確認の申請を行ってください。愛媛県が手帳を発行するため交付までに1ヶ月程度かかります。 愛媛県南予子ども・女性支援センターまたは愛媛県福祉総合支援センターと面談を行って判定を受ける必要があります。

申請に必要なもの

1.療育手帳程度確認申請書(用紙は福祉課およびは各支所地域生活課にあります)

2.療育手帳交付(確認)申請調書(用紙は福祉課および各支所地域生活課にあります)

3.写真(縦4センチメートル、横3センチメートル) 1枚(脱帽し、申請日前の1年以内に撮影したもの)

手帳を紛失、破損したとき

再交付申請が必要です。愛媛県が手帳を発行するため交付までに1ヶ月程度かかります。

申請に必要なもの

1.療育手帳再交付申請書(用紙は福祉課および各支所地域生活課にあります)

2.写真(縦4センチメートル、横3センチメートル) 1枚(脱帽し、申請日前の1年以内に撮影したもの)

愛媛県内で住所を変更したり、氏名など手帳の記載内容が変わったとき

記載事項変更届の提出が必要です。 手帳を持ってお近くの窓口におこしください。

愛媛県外から転入したとき

従前の手帳が支障なく利用できる場合は、住所等を訂正して使用することもできますが、新たに愛媛県が発行する療育手帳を取得することもできます。 手帳を持って窓口におこしください。

手帳の交付を受けた者が死亡したとき

返還届の提出が必要です。 死亡された方の手帳を持ってお近くの窓口におこしください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6428
ファックス番号:0894-62-3055

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