【手続き】出産育児一時金の支給申請をすることができます

更新日:2023年05月17日

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内容

国民健康保険の被保険者が妊娠85日以上で出産(死産・流産を含む)したとき、出産育児一時金として50万円が世帯主に支給されます。

ただし、産科医療補償制度対象外の出産のときは、支給額が48万8千円となります。

 

・出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度について

被保険者と医療機関の間で、出産費用の受領を医療機関に委任する契約を結ぶことにより、国保から医療機関に出産費用を直接支払う制度です。事前に用意する出産費用の負担を軽減することができます。

・出産費用が50万円未満の場合

→申請により差額が支給されます。

 

・出産費用が50万円以上の場合

→申請は必要ありません。

申請に必要なもの

・印鑑(認印で可。シャチハタ印は不可)

・世帯主名義の通帳など口座番号の分かるもの

・出産費用明細書

・母子健康手帳

・直接支払制度についての同意書

 

※世帯主口座以外への振り込みをご希望の場合は、委任状の提出が必要です。

申請受付窓口

西予市役所市民課または各支所地域生活課

お問い合わせ

市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405

メールフォームによるお問い合わせ

備考

・出産した人が、国民健康保険に加入する前に社会保険等に被保険者(本人)として一年以上加入し、資格喪失日から6ヶ月以内に出産したときは、以前加入していた保険から支給を受けることができる場合があります。他の保険から支給を受ける場合は、国民健康保険からの支給は受けられません。

詳しくは、以前加入していた社会保険等にお問い合わせください。

・申請から支給には数か月かかります。

・出産日の翌日から2年で時効となり、申請できなくなります。