柔道整復師の施術を受けられる方へ

更新日:2018年03月31日

柔道整復師による施術は、健康保険の使用に制限があります。施術を受ける前にきちんと確認して正しく施術を受けることが大切です。

1 保険証が使える場合

  • 医師や柔道整復師に、急性または亜急性(急性に次ぐ)の外傷性の原因による 骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む)と診断又は、診断され、施術を受けたとき。
  • 骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
  • 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。

主な負傷例

日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき。

2 保険証が使えない場合

  • 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労。
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの。
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷。

3 施術を受けるときの注意事項

  1. 医療保険は治療を目的としたものであり、上記のように対象とならない場合もありますので、負傷の原因は正確に伝えましょう。
  2. 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
  3. 「受領委任」の場合は柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要となります。
  4. 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診察を受けましょう。
  5. 領収書を必ずもらって保管しておき、医療費通知(年6回通知)で金額と日数の確認を行ってください。また、医療費控除を受ける際に必要となりますので大切に保管しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
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