療養費の支給を受けられる方へ
次のように一時的に全額を自己負担した費用については、申請により医療費が支給されます。
1 ケガや急病などで、やむをえず保険証を持たずに治療を受けた場合
申請に必要なもの
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- 印鑑
- 保険証
- 通帳または口座番号の確認できるもの
- 世帯主の方の口座への振込となりますので、ご注意ください。
2 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 領収書
- 印鑑
- 保険証
- 通帳または口座番号の確認できるもの
- 世帯主の方の口座への振込となりますので、ご注意ください。
3 海外渡航中に治療を受けた場合(海外療養費)
申請に必要なもの
- 診療内容明細書(レセプト)
- 領収明細書
- 海外の医療機関で発行された領収書
- パスポート
- 印鑑
- 保険証
- 通帳または口座番号の確認できるもの
- 世帯主の方の口座への振込となりますので、ご注意ください。
海外療養費申請における注意事項
- 治療等を目的として海外に行き、診療を受けた場合などは支給対象となりません。
- 上記1~3については、日本語の翻訳文が必要となります。
- 診療内容明細書(レセプト)及び領収明細書については、病院、月、入院・外来ごと、それぞれで作成してください。)
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055
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更新日:2018年04月03日