療養費の支給を受けられる方へ

更新日:2018年04月03日

次のように一時的に全額を自己負担した費用については、申請により医療費が支給されます。

1 ケガや急病などで、やむをえず保険証を持たずに治療を受けた場合

申請に必要なもの

  1. 診療報酬明細書(レセプト) 
  2. 領収書
  3. 印鑑
  4. 保険証
  5. 通帳または口座番号の確認できるもの
  • 世帯主の方の口座への振込となりますので、ご注意ください。

2 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具

申請に必要なもの

  1. 医師の意見書
  2. 領収書
  3. 印鑑
  4. 保険証
  5. 通帳または口座番号の確認できるもの
  • 世帯主の方の口座への振込となりますので、ご注意ください。

3 海外渡航中に治療を受けた場合(海外療養費)

申請に必要なもの

  1. 診療内容明細書(レセプト)
  2. 領収明細書
  3. 海外の医療機関で発行された領収書
  4. パスポート
  5. 印鑑
  6. 保険証
  7. 通帳または口座番号の確認できるもの
  • 世帯主の方の口座への振込となりますので、ご注意ください。

海外療養費申請における注意事項

  • 治療等を目的として海外に行き、診療を受けた場合などは支給対象となりません。
  • 上記1~3については、日本語の翻訳文が必要となります。
  • 診療内容明細書(レセプト)及び領収明細書については、病院、月、入院・外来ごと、それぞれで作成してください。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055

メールフォームによるお問い合わせ