【手続き】国民年金の給付の種類とその支給要件
さまざまな受給年金
老齢基礎年金
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
※保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
障害基礎年金
国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
※障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
遺族基礎年金
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡したときに、死亡した方に生計を維持されていた、子のある配偶者または子に支給されます。
※ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あることが受給要件となります。
(子とは … 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の子)
第1号被保険者の独自給付
第1号被保険者独自の給付として、付加年金や寡婦年金、死亡一時金があります。
付加年金
国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者(65歳以上の方除く)は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する老齢基礎年金額を増やすことができます。また、2年以上年金を受け取ると、支払った付加保険料以上の金額を受給できます。
付加保険料(月額):400円
付加年金額(年額):200円×付加保険料納付月数
※なお、付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
納める場合の留意事項
(1)付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
(2)納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。 (3)付加保険料の納付を辞退する場合は、「付加保険料納付辞退申出書」の提出が必要となります。
(4)国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
申し込み先
市民課または各支所地域生活課
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
・年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の 4分の3が支給されます。
・亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合や老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
・妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。
・遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
・寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
・死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055
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更新日:2024年04月01日