【手続き】後期高齢者医療保険料の納め方
保険料の納付方法
保険料の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります
保険料は被保険者一人ひとりに納めていただきます。
保険料の年額については毎年7月中旬ごろ通知いたします。
納付方法は、年金から天引きされる「特別徴収」での納付が原則となります。
ただし、天引き対象となる年金の額によっては納付書または口座振替による「普通徴収」での納付になります。
特別徴収
保険料を年金から天引きする方法です。
年金が年額18万円以上ある方で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が天引き対象となる年金額の2分の1を超えない場合は、原則、特別徴収(年金天引き)の対象者となります。
- ただし、新たに被保険者になった方や西予市へ転入して来られた方は一定期間普通徴収になります。
また、特別な事情により特別徴収ができない方もおられます。
特別徴収の納期
特別徴収は、2カ月に1回の年金支給の際に、年金から保険料が天引きされるため、年額を6期に分けて徴収しています。
前年の所得が確定するまでの4月、6月、8月を仮徴収、前年の所得が確定し、年間保険料額が決定した後の10月、12月、2月を本徴収といいます。
仮徴収
前年の所得が確定するまは、原則として前年度の2月に天引きされた金額と同額が天引きされます。(ただし、前年度に普通徴収で納付されていた方は、前年度の年額の6分の1の金額になります。)
本徴収
前年の所得が確定した後は、年額から仮徴収分(1期から3期の合計)を引いた金額が3回に分けて天引きされます。
納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
---|---|---|---|---|---|---|
徴収月 | 4月 仮徴収 |
6月 仮徴収 |
8月 仮徴収 |
10月 本徴収 |
12月 本徴収 |
2月 本徴収 |
実際には、年間保険料額は7月に決定しますが、日本年金機構との情報のやりとりの関係で本徴収は10月以降になります。
特別徴収で納付されている方でも申請をすることで普通徴収(口座振替)に変更することができます。
特別徴収の対象となる方でも、事前に申請をすることで、普通徴収(ただし口座振替に限ります)に変更することができます。変更を希望される方は、保険証、印鑑、通帳を用意して、西予市役所の市民課または各支所の地域生活課で申請をして下さい。
- どちらの納付方法を選んでも、保険料の総額は変わりません。
注意事項
- 口座振替の手続きをされただけでは、年金天引きを中止することはできません。変更を希望される方は必ず西予市役所の市民課または各支所の地域生活課までお越しください。
- 口座振替に変更後、残高不足等で振替が一度もできなかった場合は、原則として翌年の10月から年金天引きにもどり、口座振替にはできなくなります。
- 社会保険料控除は、年金天引きの場合は被保険者本人に適用されます。
普通徴収
保険料を納付書や口座振替により納める方法です。
上記の特別徴収の対象とならない方、もしくは窓口での申請により納付方法を変更した方が対象となります。
- 新たに被保険者になった方や西予市へ転入して来られた方は一定期間普通徴収になります。
口座振替を希望される場合、事前に申請が必要です。
取扱金融機関に申込用紙(西予市市税等口座振替依頼書)がありますので、通帳・通帳印をご持参のうえお手続きください。
市役所にも申込用紙がありますが、提出先は振替希望金融機関となります。
なお、西予市が本依頼書を受理した月の翌月から振替開始となります。
普通徴収の納期
普通徴収は、年間保険料額が決定した後、年額を7月から翌年3月の9期に分けて徴収しています。
年度途中で新たに被保険者となった方は、年額(誕生日から3月までの月数分)を誕生日の翌月から3月までの月数に分けて徴収しています。
納付書の方は徴収月の中旬ごろに納付書がご自宅へ届きますので、月末までに納付して下さい。
口座振替の方は徴収月の25日(休日の場合は翌営業日)が振替日となります。
普通徴収徴収月(納期)
納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徴収月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
納付書の納付期限は、各月の末日です。ただし、土・日・祝日の場合はその翌日になります。
口座振替日は各月の25日(休日の場合は翌営業日)
年度途中に、新たに被保険者となった、もしくは西予市へ転入して来られた方へ
年度途中に、新たに被保険者となった、もしくは西予市へ転入して来られた方は、一定期間普通徴収となります。
口座振替をご希望の方は、金融機関にてお手続きをお願いします。
- 国民健康保険や前住所地で口座振替をされていたされていた方でも新たにお手続きが必要となります。ご注意下さい。
後期高齢者医療制度について詳しくはこちらのホームページをご覧下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055
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更新日:2024年03月26日