納税の猶予制度
税金は納期限までに納付しなければなりませんが、災害や病気、失業などの事情により、一括して納付できない場合には、納税の猶予や分割して納付できる制度があります。
猶予や分納の場合、あらかじめ納付計画を立てたうえで西予市役所税務課に相談してください。
徴収の猶予
税金を納期限までに納められない次の事由に該当する場合は、徴収猶予の申請をすることができます。
- 本人の財産について災害または盗難にあったとき
- 本人や家族が病気や負傷をしたとき
- 事業に大きな損失を受けたときや、廃業または休業したとき
徴収猶予申請書を西予市役所税務課に提出します。
申請内容を調査後、西予市役所税務課から承認、不承認についての通知があります。
徴収猶予の申請に必要な書類
徴収猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合
- 徴収の猶予申請書
- 猶予を必要とする事由を証明する書類(注)
- 財産収支状況書
猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合
- 徴収の猶予申請書
- 猶予を必要とする事由を証明する書類(注)
- 財産目録
- 収支の明細書
- 担保提供書
(注)災害等により納付困難となった場合の猶予を申請する場合には、次の例のような猶予を必要とする事由を証明する書類を添付すること
- 災害または盗難のときは、り災証明、盗難の被害届の写しなど
- 病気または負傷のときは、医師による診断書、医療費の領収書など
- 事業の廃止または休止のときは、廃業届など
- 事業について著しい損失を受けたときは、徴収猶予を受けようとする申請日以前の1年間程度の収入および支出の実績がわかるもの、並びに、猶予を受けたのち1年間程度の収入および支出の見込みを明らかにする書類
換価の猶予
一時に税金を納めることによって、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがある場合、滞納処分による財産の換価の猶予を申請することができます。申請には次の要件を満たす必要があります。
- 納付について誠実な意思が認められること
- すでに滞納となっている市税がないこと
- 納期限から6か月以内に申請すること
換価猶予申請書を西予市役所税務課に提出します。
申請内容を調査後、西予市役所税務課から承認、不承認についての通知があります。
換価猶予の申請に必要な書類
猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合
- 換価の猶予申請書
- 財産収支状況書
猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合
- 換価の猶予申請書
- 財産目録
- 収支の明細書
- 担保提供書
申請書類様式
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055
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更新日:2020年04月09日