法人市民税について

更新日:2021年05月12日

法人市民税は市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)等に課税される税金で、法人の所得の有無に関係なく負担する「均等割」と、法人の利益に応じて算定された法人税額を基礎とした「法人税割」とがあります。

納税義務者

法人市民税の納税義務者は次のとおりです。
納税義務者 納める税金

均等割

法人税割
市内に事務所または事業所を有する法人
市内に事務所や事業所を有しないが、寮や保養所を有する法人 ×
市内に事務所、事業所などを有する公益法人などまたは法人でない社団など

収益事業を行う

収益事業を行わない ×

 

税率

1.均等割 = 税率(税額)×(市内に事務所等があった月数÷12)
均等割税率
資本金等の額 市内の従業員数の合計
50人以下 50人超
50億円を超える法人 410,000円 3,000,000円
10億円を超え50億円以下の法人 410,000円 1,750,000円
1億円を超え10億円以下の法人 160,000円 400,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 130,000円 150,000円
1千万円以下の法人 50,000円 120,000円
上記以外の法人 50,000円

(月割計算)

上記の表で求めた税率をもとに、市内に事務所等が所在する期間に応じて、月割計算によって算定します。1月未満の端数は切り捨てますが、事務所等を有していた期間が1月未満の場合は1月として計算します。

2.法人税割 = 課税標準(法人税額) × 税率
法人税割税率
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分 平成26年9月30日以前に開始する事業年度分
6.0% 9.7% 12.3%

市外にも事務所等がある法人の場合、申告納付する法人税割額は次の式で計算した額になります。

法人税割 = 課税標準(法人税額) ÷ 全従業員数 × 市内の従業員数 × 税率

 

法人の設立・設置や異動の届出

市内に法人を設立・設置された場合や名称・所在地等が変更になったり、支店を閉鎖されたり、解散された場合は、「法人の設立・異動等申告書」を提出して下さい。

法人の設立・設置・異動等添付書類
設立(設置)・異動等の内容 添付書類
登記簿謄本の写し 定款の写し その他の書類
市内に法人等を設立した  
市内に事務所を設置した  
市内に本店を移転した  
商号・本店所在地・代表者・資本金・事業種目等を変更した  
解散・清算結了をした  
合併・分割した 合併契約書の写しまたは分割契約書の写し
事業年度を変更した 議事録の写しでも可
申告期限を延長した 申告期限の延長の特例の申請書の写し
休業した 届のみで添付資料は不要

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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