【手続き】軽自動車税(種別割)の減免
軽自動車税(種別割)の減免
【軽自動車税(種別割)の身体障害者の方に対する減免の基準】
身体に障害のある方または知的障害、精神障害のある方のために使用される軽自動車等で、一定の用件に該当するものについては、納税義務者等の申請により軽自動車税(種別割)を全額免除します。
所有者 | 使用者 | 使用目的 | |
(1) | 障害者本人 | 障害者本人 | 使用目的は問いません |
(2) | 障害者本人 | 生計を一にする方 | 障害者の通学・通院・通所・生業のために専ら使用 |
(3) |
障害者本人 (障害者のみの世帯に限る) |
障害者を常時介護する方 | 障害者の通学・通院・通所・生業のために専ら使用 |
(4) | 生計を一にする方 | 生計を一にする方 | 18歳未満の身体障害者の通学・通院・通所・生業のために専ら使用 |
知的障害者・精神障害者の通学・通院・通所・生業のために専ら使用 |
- 施設入所、または長期入院されている方については、減免の対象となりません。
- 障害者お一人につき1台のみ減免を受けることができます(普通車で減免を受けている方は、減免の対象となりません)。
- 車を所有権留保付割賦販売(ローン販売)で購入した場合は、所有者が自動車販売会社やローン会社でも減免の対象となります。
減免の対象となる障害の範囲
身体障害手帳による区分については次のリンク先をご覧ください。
身体障害者手帳による区分 (PDFファイル: 13.8KB)
戦傷病者手帳による区分については次のリンク先をご覧ください。
区 分 | 障害の程度 |
療育手帳 | A |
区 分 | 障害の程度 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
その他の軽自動車税(種別割)減免制度
- 構造上専ら身体障害者の利用に供するためのもの (車検証の車体の形状欄に『車いす移動車』等と記載されているもの)
- 公益のため直接専用するものと認める軽自動車等
減免申請の手続き等
提出書類及び提示書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 納税義務者の個人番号カード又は通知カード
- 自動車検査証又は標識交付証明書
- 身体障害者手帳等(原本)
- 運転する方の免許証
納税義務者以外の方が申請をする場合、委任状も提出してください。
その際、代理人の本人確認もさせていただきます。
受付期間及び提出先
納期限前7日までに西予市役所税務課又は各支所地域生活課へ提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月01日