【法令】軽自動車税環境性能割制度

更新日:2021年06月17日

軽自動車税環境性能割制度について

  • 令和元年10月1日に自動車取得税が廃止され、新たに軽自動車税【環境性能割】が創設されました。この税制改正により、従来の軽自動車税は、軽自動車税【種別割】と名称が変わり、軽自動車税は、環境性能割と種別割の2つで構成されることになります。
  • 環境性能割は、取得価格50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した際に新車・中古車を問わず課税され、その賦課徴収は、当分の間県が行うこととなります。なお、消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用の軽自動車については、環境性能割の税率が臨時的に1%軽減されます。

  環境性能割の計算 軽自動車の取得価格×次表の税率=税額

軽自動車税環境性能割の税率は次のとおりです。

自家用乗用の場合
燃費性能等 本来の税率 臨時的軽減後の税率
電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車 非課税 非課税
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 ※ 非課税 非課税
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 ※ 1.0% 非課税
上記以外 2.0% 1.0%

※ ★★★★平成30年排出ガス規制NOx50%低減達成車または平成17年排出ガス規制NOx75%以上低減達成車に限ります。

三輪以上の軽自動車のうち、営業用及び貨物の場合の税率は、中予地方局課税課(運輸支局駐在)へお問い合わせください。

 

【環境性能割についてのお問い合わせ先】

中予地方局課税課(運輸支局駐在)  電話番号 089-957-6621

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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