平成27年度から市民税・県民税に適用される主な税制改正

更新日:2018年03月31日

 平成27年度から個人の市民税・県民税に適用される主な改正点をお知らせします。

住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充

  平成25年度税制改正で、住宅ローン控除については、居住年の適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、この内、平成26年4月~平成29年12月までに居住用に供した場合、控除限度額の拡充がされることとなりました。所得税は平成26年分から、個人住民税は平成27年度から適用されます。

適用期限の延長

適用期限を、居住年が平成29年(改正前は平成25年)であるものまで4年間延長することとされました。

控除限度額の拡充

消費税率引上げに係る措置として、住宅借入金等特別税額控除の限度額の拡充措置を講じることとされました。

 改正内容 

住民税の住宅借入金等特別税額控除の控除限度額
居住日 各年度の控除限度額

平成26年1月~3月

所得税の課税総所得金額等×5% (市民税:3%、県民税:2%)(最高97,500円)
平成26年4月~平成29年12月 所得税の課税総所得金額等×7% (市民税:4.2%、県民税:2.8%)(最高136,500円)

 

  • 控除期間は10年です。
  • 平成26年以降入居し、初めて住宅ローン控除を受けるかたは、確定申告が必要です。確定申告をもって住民税の住宅ローン控除の適用手続がされたものとなります。
  • 「平成26年4月~平成29年12月」については、住宅に適用される消費税率が8%又は10%である場合です。それ以外の場合の控除限度額は、「平成26年1月~3月」と同様です。

上場株式等に係る配当所得及び、譲渡所得等に対する軽減税率の廃止

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10パーセント軽減税率(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。 

平成26年1月1日以後は、本則税率の20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)が適用されることとなりました。

  改正内容

上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る税率

軽減税率(平成21年度分~平成25年度分まで)

所得税 住民税
7%

3%

(市民税:1.8%、県民税:1.2%)

 

本則税率(平成26年度以降~)

所得税 住民税
15%

5%

(市民税:3%、県民税:2%)

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設

平成26年から平成35年までの各年に金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において、毎年新規投資額で100万円を上限に、5年以内に支払を受けるべき配当所得及び譲渡所得等について、非課税とすることとされました。 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
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電話:0894-62-6401
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