平成29年度から市民税・県民税に適用される主な税制改正
平成29年度から市民税・県民税に適用される主な税制改正
平成29年度から個人の市民税・県民税に適用される主な改正点をお知らせします。
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除の見直しが行われ、平成29年度課税分(平成28年1月1日から12月31日の間に得た収入)から、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることになりました。
適用年度 | 現行 | 平成29年度課税分 | 平成30年度以降課税分 |
上限額が適用される 給与収入額 |
1,500万円~ | 1,200万円~ | 1,000万円~ |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化
国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告、市・県民税申告、源泉徴収および年末調整等において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」と「送金確認書類」をそれぞれ申告書等に添付、もしくは提示しなければならないことになりました。
- 国外居住親族が16歳未満であっても、上記関係書類の添付または提示が必要です。
- 給与等や公的年金等の源泉徴収、給与等の年末調整の際に提出または提示した場合は、申告書等に添付または提示の必要はありません。
- 「親族関係書類」「送金関係書類」が外国語で作成されている場合は、その書類の和訳文も添付する必要があります。
親族関係書類
扶養親族が日本国籍の場合
戸籍の附票の写し、その他国または地方公共団体が発行した親族であることを証するものおよび国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
扶養親族が日本国籍以外の場合
外国政府または外国の地方公共団体が発行した親族であることを証するもので、国外居住親族の氏名・生年月日・住所の記載があるもの
送金関係書類
- 金融機関が行う為替取引により国外居住親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類(送金依頼書等)
- いわゆるクレジットカード会社が交付したカードを提示して、国外居住親族が商品を購入し、その商品購入代金を居住者が負担したことを明らかにする書類(クレジットカード明細書等)
金融所得課税の一体化
公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なってきましたが、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債の利子および譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲が拡大され、3年間の繰越控除が可能となりました。
これに伴い、従来まで可能であった上場株式等と一般株式等(非上場株式等)の間では、損益通算を行うことはできなくなります。
上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択に係る所要の措置(所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択)
特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により市・県民税を課税することができるようになりました。
具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書を提出した場合であっても、確定申告書とは別に、所得税とは異なる課税方式(申告不要制度適用・総合課税・分離課税)を選択した市・県民税の申告書を納税通知書が送達される日までに提出いただくことにより、市・県民税については、市・県民税の申告で記載された事項を基に課税することができるようになったものです。
国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料等に影響が出る場合がありますので、申告者の自己責任において選択してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2018年03月31日