平成30年7月豪雨災害により住宅や家財などに損害を受けられた方へ(雑損控除申告のお知らせ)
平成30年7月豪雨災害により住宅や家財などに損害を受けられた方は、所得税または市県民税の雑損控除申告をすることにより、軽減または免除を受けられる場合があります。
雑損控除を受けるためには、まず、次の書類を確認し、‟被災した住宅・家財等の損失額の計算書”を作成します。
1.損害を受けた資産の取得時期、取得価格、種類や構造がわかるもの
2.修繕費、取壊し・除去費用等の領収書
3.被害に対し受け取った保険金等がある場合、その金額がわかるもの
4.「り災証明書」(り災程度がわかるもの)
‟被災した住宅・家財等の損失額の計算書”が作成できたら、それを参考に‟雑損失の金額の計算書”を作成します。
‟被災した住宅・家財等の損失額の計算書”と‟雑損失の金額の計算書”を申告書とともに提出してください。
ご注意ください
・ 雑損控除は、災害などにより日常生活に必要な資産に被害を受けた場合に認められる控除です。実際に支払った費用を補てんするものではありません。
・ 災害などにより生じた店舗などの事業用資産の損失については、雑損控除の対象となりませんが、事業所得の必要経費に算入でき、所得金額が赤字になる場合には事業用資産による損失を以後3年間繰り越すことができます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055
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更新日:2018年12月13日