【手続き】新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
対象要件
専用住宅や併用住宅で、居住部分の割合が2分の1以上であること
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の賃家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)
減額される額
減額対象に相当する固定資産税額の2分の1
減額される範囲
居住部分が120平方メートルまではその全部が減額対象
120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当するものが減額対象
減額期間
一般住宅分・・・・・新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅分・・・新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
長期優良住宅認定通知書の写しが必要です。
注意点
新築住宅の軽減措置との重複適用は出来ません。
更新日:2021年12月13日