【手続き】住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度

更新日:2024年04月01日

既存の住宅について、令和8年3月31日までに耐震改修工事を行った場合、次の要件を満たしていれば、当該住宅にかかる固定資産税が減額となります。工事完了後 3ヶ月以内に適合した工事であることの証明書、工事費の領収書等を添付して申請してください。

 

要件

●昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。

ただし、併用住宅の場合は、居住の用に供する部分が2分の1以上

●現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。

●耐震改修工事費用が50万円(税込)を超えていること。

(耐震改修に直接関係ない壁の張り替えなどの費用は含みません。)

●令和8年3月31日までに改修工事が完了していること。

 

減額範囲

住宅一戸あたり120平方メートルを限度として2分の1に減額します(居住部分のみ)。

 

減額期間

固定資産税が減額される期間は、次のとおりです。減額の適用は、改修工事が完了した年の翌年度分からとなります。

固定資産税の減額期間
建築物の種類 減額期間
要安全確認沿道建築物※ 2年度分
上記以外の建築物 1年度分

 

※要安全確認沿道建築物:地震によって倒壊した場合に道路通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とする建築物で、市町村耐震改修促進計画に記載された道路の区間にその敷地が接するもののうち、耐震基準をみたしていない建築物

 

 

必要書類等

耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、下記の書類を添えて申告してください。

1.耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書

2.耐震基準に適合した工事が行われたことの証明

3.耐震改修工事に要した費用を証する書類(領収書、工事明細書等)の写し

4.耐震改修工事前後の建物図面

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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