【手続き】住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度

更新日:2023年09月16日

既存の住宅について、下記の要件を満たす耐震改修をした場合、固定資産税が減額となります。工事完了後 3ヶ月以内に適合した工事であることの証明書、工事費の領収書等を添付して申請してください。

対象家屋

昭和57年1月1日以前に所在する住宅

ただし、併用住宅の場合は、居住の用に供する部分が2分の1以上

現行の耐震基準に適合する住宅

耐震改修費用が50万円超

(耐震改修に直接関係ない壁の張り替えなどの費用は含みません)

減額される額

減額対象に相当する固定資産税額の2分の1

※長期優良住宅の認定を受けられた場合は3分の2

減額される範囲

住宅一戸あたり120平方メートルに相当する部分(居住部分のみ)

減額期間

平成22年1月1日~平成24年12月31日に耐震改修が完了した場合:2年間

平成25年1月1日~令和6年3月31日に耐震改修が完了した場合:1年間

平成29年4月1日~令和6年3月31日
長期優良住宅の認定を受けて改修した場合:1年間

(要安全確認沿道建築物に該当するものは2年度分)