【手続き】バリアフリー改修に伴う固定資産税減額制度

更新日:2023年08月21日

令和6年3月31日までに、新築後10年以上を経過した住宅に対して一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額となります。工事完了後、3ヶ月以内に工事明細書、領収書、写真等を添付して申請してください。

対象家屋

新築された日から10年以上を経過した家屋で、改修後の住宅の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅を除く)

ただし、併用住宅の場合は、居住の用に供する部分が2分の1以上

居住者要件

次のいずれかの方が居住する住宅

1.65歳以上の方

2.要介護認定または要支援認定を受けている方

3.障がいのある方(手帳確認)

対象工事

次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事で、補助金等を除いた自己負担額が50万円超の場合

1.廊下の拡幅

2.階段のこう配の緩和

3.浴室・トイレの改良

4.手すりの取り付け

5.床の段差の解消

6.引き戸への取り換え・改良

7.床表面の滑り止め

減額される額

改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(100平方メートル限度)の3分1の額

注意点

新築住宅の軽減及び耐震改修による減額を受けている場合は、それらと重複して適用されません。