【手続き】バリアフリー改修に伴う固定資産税減額制度
令和6年3月31日までに、新築後10年以上を経過した住宅に対して一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額となります。工事完了後、3ヶ月以内に工事明細書、領収書、写真等を添付して申請してください。
対象家屋
新築された日から10年以上を経過した家屋で、改修後の住宅の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅を除く)
ただし、併用住宅の場合は、居住の用に供する部分が2分の1以上
居住者要件
次のいずれかの方が居住する住宅
1.65歳以上の方
2.要介護認定または要支援認定を受けている方
3.障がいのある方(手帳確認)
対象工事
次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事で、補助金等を除いた自己負担額が50万円超の場合
1.廊下の拡幅
2.階段のこう配の緩和
3.浴室・トイレの改良
4.手すりの取り付け
5.床の段差の解消
6.引き戸への取り換え・改良
7.床表面の滑り止め
減額される額
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(100平方メートル限度)の3分1の額
注意点
新築住宅の軽減及び耐震改修による減額を受けている場合は、それらと重複して適用されません。
更新日:2023年08月21日