【手続き】償却資産は毎年1月末までに申告を

更新日:2022年12月20日

償却資産の評価

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

評価の方法

前年中に取得された償却資産 評価額=取得価格×(1-減価率/2)

前年前に取得された償却資産 評価額=前年度の評価額×(1-減価率)

  • ただし、上記で計算した評価額が「取得価格×5/100」よりも小さい場合は「取得価格×5/100」が評価額となります。
  • 減価率は耐用年数に応じて定められており、国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を使用します。
  • 償却資産は、原則として評価額が課税標準額となります。

償却資産の対象となるもの

会社や個人で工場や商店などを経営している人などが、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。

  1. 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  2. 機械及び装置(旋盤、ポンプなど)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(貨車、客車、特殊自動車など)
  6. 工具、器具、備品(測定工具、家具、事務機器)

償却資産の対象とならないもの

  1. 土地・建物
  2. 使用可能期間が1年未満の資産
  3. 一時に損金算入された少額資産
  4. 3年間で一括して均等償却する一括償却資産
  5. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

償却資産の申告

償却資産をお持ちの方は毎年1月末までに申告が必要です

また、個人番号を記載した申告書を提出いただく際は本人確認が必要となりますので、 身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)と個人番号の確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)の提示をお願いします。

本人以外の方が提出する場合は、代理権の確認をできるもの(委任状など)の提出と代理人の身元確認ができるもの・申告者の個人番号の確認ができるものの提示をお願いします。

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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