【報告】固定資産税のしくみ
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・建物・償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税の納税義務者
原則として、固定資産税の納税義務者は、1月1日(賦課期日)現在において、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。
土地・・・登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋・・・登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産・・・償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登記又登録されている人が賦課期日(1月1日)前に死亡している場合等には、 賦課期日(1月1日)現在において現にこれを所有している人が納税義務者となります。
注意点
年の途中で所有権移転があったときの固定資産税について固定資産税は、賦課期日である1月1日現在に、固定資産税課税台帳及び補充台帳に登録されている所有者に課税されます。
例えば、Aさんが所有者であった固定資産を、1月2日以後にBさんに売買して所有権移転をしたとしても、1月1日現在において台帳上の所有者がAさんであれば、該当年度の固定資産税はAさんが納税の義務を負うことになります。
税率
1.4%
税額の計算方法
税額=課税標準額×税率
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、負担調整措置が適用される場合には、課税標準額は価格よりも低く設定されます。
評価替えと価格の据置措置
土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度、第三年度には新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、第二年度、第三年度において「新たに課税対象となった土地又は家屋」「土地の地目の変換等により基準年度の価格によることが適当でない場合」には、新たに評価を行い、価格を決定します。
免税点
市内で同一の人が所有する固定資産に係る固定資産税の課税標準額の合計が、次に揚げる額未満の場合には、固定資産税が課税されません。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
納期限
第1期:5月31日
第2期:7月31日
第3期:12月25日
第4期:2月末日
ただし、納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日が納期限となります。
減免
所有する固定資産が災害などにより被害を受けた場合や、公益のために直接専用されている場合など、条例に基づき(一定の要件あり)税額が減額される制度です。詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせ下さい。
縦覧
縦覧とは、固定資産税の納税者が、自己の所有する固定資産の価格(評価額)が適正かどうかを確認するための制度です。縦覧可能期間は毎年4月1日から5月31日(第1期の納期限)です。
注意点:固定資産税が非課税または免税点未満の土地および家屋の所有者は対象外です。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055
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更新日:2022年02月17日