固定資産の所有者(納税義務者)が亡くなった場合には?

更新日:2018年03月31日

相続人代表者指定届とは?

   固定資産を持つ所有者が亡くなられ、遺産相続が行われていない場合は、共有財産として法定相続人全員が納税する義務を負うことになります。このような場合は、納税通知書等の送付先として、所有固定資産等にかかる納税等の管理をしていただく「相続人代表者」を相続人の中から指定して頂きます。

   西予市に死亡届が提出された方等については、関係者の方へ相続人代表者指定届出書提出のお願いを送付しておりますが、市外居住者であるため市で把握できず、亡くなった方の名前で納税通知書が届いている場合は、税務課・固定資産税係までご連絡ください。

   なお、この届は納税通知書をお亡くなりになった方に代わって、その相続人に確実に送付するための届であって、相続の登記(法務局)・相続税(税務署)などとは一切関係ありません。       

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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