西予市文化財保護条例を全部改正しました(令和7年改正)
改正の内容
昭和25年に制定された『文化財保護法』は、社会の変化に伴い、新たな制度の導入や保護対象の拡充が図られてきました。今回、条例の構成を文化財の類型(※1)に応じたものとし、令和3年度の法改正で創設された地方登録制度を導入するなど、西予市の文化財行政推進の基盤を整備するため、西予市文化財保護条例を全部改正しました。
※1 『文化財保護法』では、文化財は有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群のに分類されており、これを文化財の類型といいます。また、これら6つの類型のほかに、埋蔵文化財と文化財の保存技術も保護の対象としています。
1)改正の主なポイント
・条例の構成を文化財の類型に応じた構成に変更しました。
・新たに登録制度を導入しました。
・文化財に選定保存技術を追加しました。
・施行規則や届出等の様式も変更しました。
・この条例は、令和7年4月1日から施行します。
2)登録制度について
▶登録制度とはどういう制度?
文化財登録制度は、平成8年の法改正で創設されたもので、指定文化財以外の文化財のうち、その価値に鑑み、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを登録簿に登録するという制度で、指定制度を補完するものとされています。
指定文化財の場合、例えば有形文化財の現状変更を許可制としているのに対し、登録制度では届出制とするなど、指定文化財に比べると緩やかな規制を通じて保存を図る点に特徴があります。
登録制度には、国が定める制度と地方自治体が定める制度があります。令和3年の法改正を受けた今回の条例改正により、西予市の登録制度が創設されることになります。
▶登録制度を導入するメリットは?
登録制度を導入することで、保護できる文化財の範囲を広げることができるほか、登録された文化財の知名度を高めたり、文化財保護の重要性を認識していただくことにつながったりするなどのメリットがあると考えています。
登録文化財のイメージ:従来の指定制度を補完するものです。
▶登録文化財に該当するのはどういうものか?
文化財の指定にまでは至らないものでも、保存や活用のための措置が特に必要と判断されるものは対象となります。今回の改正では、有形文化財、無形文化財、有形民俗文化財、無形民俗文化財、史跡・名勝・天然記念物に登録制度を設けています。
3)選定保存技術について
▶選定保存技術とは?
文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術または技能である「文化財の保存技術」のうち、保存の措置を講ずる必要があるものを「選定保存技術」として選定し、その保持者や保存団体を認定する制度です。
4)届出や補助金については事前に教育委員会にご相談ください。
・市指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、教育委員会の許可(あるいは教育委員会への届出)が必要となります(条例第20条、第34条、第44条)。
・市指定文化財の所有者の変更等(条例第13条、第45条)、保持者の氏名変更等(条例第28条)の場合は、届出が必要です。
・市指定文化財が滅失又は毀損した場合等は、届出が必要です(条例第14条、第35条、第45条)。また、市指定文化財の場所を変更しようとするときは、あらかじめ届出が必要です(条例第15条、第35条、第45条)。
・市指定有形文化財を修理しようとするときは、あらかじめ届出が必要です(条例第21条)。
※各種届出については、できるだけ早めに西予市教育委員会まなび推進課にご相談ください。
・市指定文化財の管理又は修理につき多額の費用を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、その経費の一部に充てさせるために、予算の範囲内で補助金を交付することができます(条例第16条)。
※補助金の活用については、管理や又は修理の内容の把握や予算計上などが必要となるため、早めのご相談が重要となります。まずは、西予市教育委員会まなび推進課までお問い合わせください。
西予市文化財保護条例施行規則 (PDFファイル: 147.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
まなび推進課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6415
ファックス番号: 0894-62-6564
更新日:2025年03月27日