市民の声 消防団条例施行規則の改正について
意見の内容
消防団条例施行規則に改正について、西予市は消防組織法第18条第3項が適用されています。
この法に従い、規則第11条中の団長の許可を「消防長又は消防署長の命令」に、第15条中及び第16条(1)中の市長にを消防長又は消防署長に改正されたい。
性別:男性
年代:70代
公開日:令和6年10月9日
意見に対する答え
西予市消防団条例施行規則に関しまして、貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。
西予市消防団は、現在、人口減少及び高齢化に伴う、消防団の組織改革を検討しております。今回いただきましたご意見をご確認させていただきまして、今後の改正に向けての参考にさせていただきたいと思います。
担当課:消防本部消防総務課
この記事に関するお問い合わせ先
消防署(消防本部)
愛媛県西予市宇和町神領515番地
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ファクス番号:0894-62-6581
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更新日:2024年10月09日