市民の声 「西予市民病院の通院等に係るタクシー料金を補助します(西予市立病院通院等支援事業)」について

更新日:2026年04月16日

意見の内容

西予市立病院通院等支援事業補助金交付要綱において、補助対象者は別表のとおりとなっています。その別表の中の「3 検査通院等支援」で条件が「対象患者が野村診療所又はつくし苑の利用者である場合において、医師の指示のもと西予市民病院に通院するとき」とありますが、休日の時は野村診療所へ行くことがでず、休日当番医で診てもらうしかありません。今の要綱だと休日当番医から西予市民病院への指示があった場合は、野村診療所の医師からの指示ではないので、補助を受けることができません。ぜひ休日当番医からの指示でも補助が受けられるようにしてほしいと思います。

性別:男性
年代:60代
公開日:令和8年4月15日

意見に対する答え

この度は、西予市の救急医療体制および「西予市立病院通院等支援事業補助金」につきまして、貴重なご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
西予市立病院通院等支援事業補助金は、西予市民病院と野村病院(現:野村診療所)が隔日で担ってきた二次救急を、令和7年2月から西予市民病院に集約することにより、交通の便の確保が困難な患者等の経済的な負担軽減を図るため、タクシー利用料金の一部を支援する制度として創設いたしました。
実情といたしましては、二次救急の集約以前から、野村病院では日曜日の外来診療は行っておらず、一次救急として休日当番医を受診後、その症状が重症である場合には二次救急医療機関を紹介される場合があるという体制は、現在も変わっておりません。以前は、紹介先が野村病院となることもあったものが、現在は基本的に西予市民病院となったことにつきましては、限られた医療人材の効果的な配置、将来に渡って市内で救急医療を受けられる体制構築などの点から、ご理解いただきますようお願いいたします。
ご指摘の「対象患者が野村診療所又はつくし苑の利用者である場合において、医師の指示のもと西予市民病院に通院するとき」につきましては、平日の診療時間に野村診療所を受診した際、それまで受けることができた検査や入院が対応できなくなったことに対して、その通院のための費用を支援する目的とした補助対象者の要件となっているものです。
しかしながら、現在の二次救急体制及びこの補助制度の開始後、1年2ヶ月しか経過していないほか、制度設計時の想定と支援の内容が完璧なものであったとは言えない可能性もございます。
いただきましたご意見を踏まえ、医療現場や協力機関のご意見を伺うなどしながら、あわせて財政危機脱却プラン2025の集中改革期間であることも含めて検討してまいります。
貴重なご意見ありがとうございました。

担当課:健康づくり推進課 医療介護推進室

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