市民の声 認定こども園の利用

更新日:2024年01月12日

意見の内容

認定こども園の利用について、夫は求職中で保育短時間利用(8:30-16:30)で子どもを預けることができました。
預け初めて1カ月が経った頃、急遽フルタイムで短期(2カ月)の仕事が決まり、保育標準時間での利用ができないか市役所に相談に行ったところ、月単位での変更となるとのことで当月は短時間利用となりました。
翌月から標準時間で利用ができるよう就労証明書を提出しましたが、市役所から白紙の就労証明書を渡され、翌月以降も就労してないと子どもは預かれないとのことでした。
次の2点について回答をお願いします。
1.求職中などの理由で、保育短時間利用をしいてる場合、月の途中でフルタイムの仕事についた際には、就労開始日から標準時間へ変更ができるように配慮ができないでしょうか。
変更ができないため、延長保育料を支払いました。
2.休職中での保育は3ヶ月以内だと思いますが、2カ月目と3カ月目は休みなく働きます。4カ月目からの就労が決まっていなければ退園しないといけないということは、2カ月間の仕事は就労ではないということなのでしょうか。

性別:女性
年代:40代
公開日:令和6年1月12日

意見に対する答え

1.月途中の変更に係る認定について
認定区分の変更については、子ども子育て支援法により月途中の変更も認められておりますが、認定に伴い発生する給付費支給の兼ね合いから、西予市では届出のあった翌月からの変更にて運用しております。

※給付費とは、教育・保育給付認定を受けたお子さんが、保育所等の施設を利用した場合、その経費に対して施設(事業主)に支給されるものです。この給付費については、算定方法等が国基準で定められており、月途中に認定区分を変更した場合は、翌月から変更後の金額を適用することとなっております。

2.求職活動中における保育認定について
短期間の就労であっても、就労証明書の提出により就労の事実が確認できた場合には、届出の翌月から認定変更を行います。なお、就労証明書が有期雇用の証明であった場合には、保育を必要とする事由確認のため必ず更新後の就労証明書の提出をお願いしております。
また、離職後の保育認定については、求職活動による認定が認められております。ただし、西予市においては求職活動による保育認定は当年度内に1度最長90日を限度として認めております。今回の場合は、同じ年度内ですでに求職活動による認定を受けられていたため、就労の事実が確認できない場合は退園の必要がある旨ご案内したものです。

上記の取り扱いについては、保護者様に対し、窓口や電話等による相談のほか、保育所等を通じて周知させていただいているところですが、ご説明等が不十分であったことにつきましてお詫び申し上げます。
今回いただきましたご意見をもとに、今後申込案内やホームページをはじめ、保護者の皆様への情報発信方法について改善を行い、十分な周知が図られるよう努めてまいりますのでご理解いただきますようお願い申し上げます。
 

担当課:福祉事務所子育て支援課

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6551
ファックス番号:0894-62-6564

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