西予市 大規模盛土造成地について

更新日:2018年03月31日

大規模盛土造成地の有無について

平成26年度及び平成27年度に、過去の開発状況及び現地調査を実施した結果、西予市において大規模盛土造成地が存在しないことを確認しました。  

大規模盛土造成地の調査について

平成7年の阪神・淡路大震災、平成16年の新潟県中越地震及び平成23年の東日本大震災等において、盛土と地山との境界面や盛土内部を滑り面とする盛土の地滑り的変動(滑動崩落)が生じ、宅地における崖崩れ又は土砂の流出による被害が発生しました。

東日本大震災で滑動崩落の被害を受けた宅地の多くは1970年代以前に造成されており、宅地造成等規制法等の改正により技術基準を強化した2006年以降に造成された宅地においては被害が発生していないことを踏まえ、既存の宅地について大規模盛土造成地の有無とそれらの安全性の確認や、危険性が高い箇所の滑動崩落防止工事などの予防対策を推進するための「宅地耐震推進事業」が創設されました。  

このことより、西予市は、大規模盛土造成地の有無について調査を行い、その結果について公表いたします。

大規模盛土造成地とは

盛土造成地のうち以下の要件に該当するものを「大規模盛土造成地」と呼びます。

1. 盛土をした土地の面積が3000平方メートル以上であるもの(谷埋め型大規模盛土造成地)

2. 盛土をする前の地盤面が水平面に対し20度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが5メートル以上であるもの(腹付型大規模盛土造成地)  

大規模森戸造成地の図解

滑動崩落とは

地震時に造成宅地において、盛土全体又は大部分が、主として盛土底面部を滑り面にして、旧地形に沿って流動、変動又は崩落する現象のことです。  

滑動崩落の図解

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