【報告】西予市立地適正化計画(改定版)

更新日:2020年09月04日

立地適性化計画について

市では、居住機能や医療・福祉・商業等の様々な都市機能の維持・誘導を図り、高齢者も安心して暮らせるコンパクトシティ・プラス・ネットワークのまちづくりを進めていくため、都市再生特別措置法に規定に基づいた「西予市立地適正化計画(都市機能誘導区域・居住誘導区域)」を策定しましたので、平成31年3月に公表しました。

今回、平成30年7月豪雨災害を受け、野村地区の区域について再度検討することとしておりましたが、検討結果を踏まえて見直しを行いましたので公表いたします。

公表日

令和2年9月4日

計画書

区域図

届出制度について

立地適正化計画の策定に伴い、都市再生特別措置法に基づき、市に行為着手の30日前までに届出をする必要があります。

 

届出の対象となる行為

1.居住誘導区域外での住宅等の整備

以下の規模に該当する住宅を居住誘導区域外で整備する場合は、届出が必要となります。

(1)開発行為

・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

(2)建築行為

・3戸以上の住宅を新築しようとする場合

・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅等とする場合

2.都市機能誘導区域外での誘導施設の整備

都市機能誘導区域外において以下の誘導施設を設ける場合、届出が必要となる場合があります。

(1)開発行為

・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為

(2)建築等行為

・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合

ただし、次に掲げる行為については、届出不要となります。

・仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為

・非常災害のため必要な応急措置として行う行為

・都市計画事業の施行として行う行為等

誘導施設の例
機能 誘導施設の例 考え方
行政 市役所・支所 広く公的サービスを総合的に提供する施設として、利用しやすい拠点付近に配置することが望ましい
医療 総合病院 総合的な医療サービスを提供する施設として、利用しやすい拠点付近に配置することが望ましい
福祉 地域包括支援センター 介護福祉を地域に密着し、総合的にサポートするための施設として、利用しやすい拠点付近に配置することが望ましい
商業 大規模な小売店 週に1回程度の大きな買い物の場として、市民の生活を支えるとともに、広域的な集客や賑わいの中心地として、利用しやすい拠点付近に配置することが望ましい
子育て支援 子育て支援センター 子育て支援や多世代交流を総合的にサポートする施設として、利用しやすい拠点付近に配置することが望ましい
教育文化 ホール・図書館・美術館 市民の高度な文化、生涯学習や学びを支える大規模かつ総合的な教育文化施設として、利用しやすい拠点付近に配置することが望ましい
金融 郵便局・銀行・信用金庫 総合的な金融サービスを提供する施設として、利用しやすい拠点付近に配置することが望ましい

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6410
ファックス番号:0894-62-6571

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