【報告】西予市立地適正化計画(改定版)
立地適性化計画について
市では、居住機能や医療・福祉・商業等の様々な都市機能の維持・誘導を図り、高齢者も安心して暮らせるコンパクトシティ・プラス・ネットワークのまちづくりを進めていくため、都市再生特別措置法に規定に基づいた「西予市立地適正化計画(都市機能誘導区域・居住誘導区域)」を策定しましたので、平成31年3月に公表しました。
今回、平成30年7月豪雨災害を受け、野村地区の区域について再度検討することとしておりましたが、検討結果を踏まえて見直しを行いましたので公表いたします。
公表日
令和2年9月4日
計画書
西予市立地適正化計画(改定版) (PDFファイル: 19.4MB)
区域図
区域図(都市機能誘導区域・居住誘導区域) (PDFファイル: 3.2MB)
届出制度について
立地適正化計画の策定に伴い、都市再生特別措置法に基づき、市に行為着手の30日前までに届出をする必要があります。
届出の対象となる行為
1.居住誘導区域外での住宅等の整備
以下の規模に該当する住宅を居住誘導区域外で整備する場合は、届出が必要となります。
(1)開発行為
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
(2)建築行為
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅等とする場合
2.都市機能誘導区域外での誘導施設の整備
都市機能誘導区域外において以下の誘導施設を設ける場合、届出が必要となる場合があります。
(1)開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
(2)建築等行為
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
ただし、次に掲げる行為については、届出不要となります。
・仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為
・非常災害のため必要な応急措置として行う行為
・都市計画事業の施行として行う行為等
機能 | 誘導施設の例 | 考え方 |
行政 | 市役所・支所 | 広く公的サービスを総合的に提供する施設として、利用しやすい拠点付近に配置することが望ましい |
医療 | 総合病院 | 総合的な医療サービスを提供する施設として、利用しやすい拠点付近に配置することが望ましい |
福祉 | 地域包括支援センター | 介護福祉を地域に密着し、総合的にサポートするための施設として、利用しやすい拠点付近に配置することが望ましい |
商業 | 大規模な小売店 | 週に1回程度の大きな買い物の場として、市民の生活を支えるとともに、広域的な集客や賑わいの中心地として、利用しやすい拠点付近に配置することが望ましい |
子育て支援 | 子育て支援センター | 子育て支援や多世代交流を総合的にサポートする施設として、利用しやすい拠点付近に配置することが望ましい |
教育文化 | ホール・図書館・美術館 | 市民の高度な文化、生涯学習や学びを支える大規模かつ総合的な教育文化施設として、利用しやすい拠点付近に配置することが望ましい |
金融 | 郵便局・銀行・信用金庫 | 総合的な金融サービスを提供する施設として、利用しやすい拠点付近に配置することが望ましい |
この記事に関するお問い合わせ先
建設課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6410
ファックス番号:0894-62-6571
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年09月04日