西予市立地適正化計画(改定版)

更新日:2026年06月18日

立地適正化計画について

西予市では、居住や医療・福祉・商業などの都市機能や生活サービス施設を適切に誘導することにより集約型都市構造の実現、また、公共交通に関する施策などを位置づけ、コンパクトなまちづくりと交通施策等との連携といった「コンパクト・プラス・ネットワーク」を実現するため、西予市立地適正化計画を策定しています。

前回の改定から概ね5年が経過したことから、社会経済情勢等の変化を踏まえた見直しを行うとともに、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)の改正を踏まえた防災指針を追加し、西予市立地適正化計画を改定しました。

公表日

令和8年3月30日

計画書

区域図

届出制度について

立地適正化計画の策定に伴い、都市再生特別措置法に基づき、市に行為着手の30日前までに届出をする必要があります。

届出の対象となる行為

1.居住誘導区域外での住宅等の整備

以下の規模に該当する住宅を居住誘導区域外で整備する場合は、届出が必要となります。

(1)開発行為

・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

(2)建築行為

・3戸以上の住宅を新築しようとする場合

・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅等とする場合

2.都市機能誘導区域外での誘導施設の整備

都市機能誘導区域外において以下の誘導施設を設ける場合、届出が必要となる場合があります。

(1)開発行為

・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為

(2)建築等行為

・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合

ただし、次に掲げる行為については、届出不要となります。

・仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為

・非常災害のため必要な応急措置として行う行為

・都市計画事業の施行として行う行為等

誘導施設の例
機能 誘導施設の例 考え方
行政 市役所・支所 広く公的サービスを総合的に提供する施設として、利用しやすい拠点付近に配置することが望ましい
医療 総合病院 総合的な医療サービスを提供する施設として、利用しやすい拠点付近に配置することが望ましい
福祉 地域包括支援センター 介護福祉を地域に密着し、総合的にサポートするための施設として、利用しやすい拠点付近に配置することが望ましい
商業 大規模な小売店 週に1回程度の大きな買い物の場として、市民の生活を支えるとともに、広域的な集客や賑わいの中心地として、利用しやすい拠点付近に配置することが望ましい
子育て支援 子育て支援センター 子育て支援や多世代交流を総合的にサポートする施設として、利用しやすい拠点付近に配置することが望ましい
教育文化 ホール・図書館・美術館 市民の高度な文化、生涯学習や学びを支える大規模かつ総合的な教育文化施設として、利用しやすい拠点付近に配置することが望ましい
金融 郵便局・銀行・信用金庫 総合的な金融サービスを提供する施設として、利用しやすい拠点付近に配置することが望ましい

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6410
ファックス番号:0894-62-6571

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