【契約】電子契約の導入

更新日:2026年04月24日

   西予市では、契約手続の利便性の向上を図るため、令和8年5月1日以後に入札公告又は入札参加指名通知を行う契約から電子契約を導入します。

   なお、電子契約導入後においても、書面による契約は引き続き可能です。

電子契約とは

   電子契約とは、書面の契約書に印鑑を押印して契約締結する方法に代わり、インターネット上にアップロードした契約書の電子データに対して、「電子署名」を行うことで契約締結をする方法です。

電子契約のメリット

   契約事務の効率化、コスト削減が可能です。事業者の皆様は、インターネット環境があれば電子契約を利用することができます。

   ・押印不要

   ・収入印紙不要

   ・郵送又は窓口での受渡し不要

電子契約の対象契約

   競争入札に付するもので予定価格が500万円を超える工事請負、業務委託、物品購入等の各種契約

   ただし、次の契約は電子契約の対象外とします。

   ・法令等の定めにより、書面により行う契約

   ・契約相手方が電子契約を希望しない契約

   ・その他電子契約によることが適当でないと認められる契約

電子契約の利用方法

   西予市では、弁護士ドットコム株式会社が提供する電子契約サービス「クラウドサイン」を利用します。

   電子契約締結までの流れは次のとおりです。

   1.電子契約利用申出書を電子メール等で提出(受注者→西予市)

   2.西予市の担当者が電子契約サービスに契約書PDFをアップロードして送信(西予市)

   3.電子契約サービスから届いたメールから契約書の内容を確認して同意(受注者)

   4.西予市の承認者が内容を確認して承認(西予市)

   電子契約サービスの操作方法については、「受信者向けクラウドサイン利用ガイド」をご確認ください。

西予市電子契約実施要綱・Q&A

電子契約サービスの機能・操作に関する問合先

この記事に関するお問い合わせ先

契約監理室
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6402 
ファックス番号:0894-62-6501

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