工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について

更新日:2018年03月31日

本市では、賃金等の急激な変動に対処するため、工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)を、当分の間、適用することとし、次のとおり運用を定めましたので、お知らせします。

   

インフレスライド条項とは、工事請負契約書第25条第6項の規定により「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に契約金額の変更を請求できる措置です。     

適用開始日平成26年3月31日~ 【運用継続】

 

 

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