【手続き】業務管理体制の整備・届出

更新日:2023年03月13日

各介護サービス事業者は、次の該当区分等に応じて必要書類を提出してください。

整備する業務管理体制と事業規模

事業規模(指定又は許可を受けている事業所又は施設の数)に応じて、整備すべき業務管理体制の内容が異なります。(みなし事業所を除く。)

整備する業務管理体制と事業規模
指定・許可の事業所等の数 法令遵守責任者の選任 法令遵守規程の整備 法令遵守に係る監査の実施
1~19 必要
20~99 必要 必要
100~ 必要 必要 必要

みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所。

届出先

事業所等の所在状況により、届出先が異なります。

届出先
区分 届出先

事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者

厚生労働大臣
事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事

全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者

都道府県知事
全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 指定都市の長
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 市町村長

届出様式及び提出期限

それぞれ該当の様式により遅滞なく提出してください。

業務管理体制の整備に関して届け出る場合

全ての事業者は届け出る必要があります。

事業所等の指定等により、事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合

変更前・変更後の双方の行政機関に届け出る必要があります。

届出事項に変更があった場合

以下の場合は、変更の届出の必要はありません。

  • 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
  • 法令遵守規程の字句の修正など、業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6406
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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