【手続き】業務管理体制の整備・届出
各介護サービス事業者は、次の該当区分等に応じて必要書類を提出してください。
整備する業務管理体制と事業規模
事業規模(指定又は許可を受けている事業所又は施設の数)に応じて、整備すべき業務管理体制の内容が異なります。(みなし事業所を除く。)
指定・許可の事業所等の数 | 法令遵守責任者の選任 | 法令遵守規程の整備 | 法令遵守に係る監査の実施 |
1~19 | 必要 | ― | ― |
20~99 | 必要 | 必要 | ― |
100~ | 必要 | 必要 | 必要 |
みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所。
届出先
事業所等の所在状況により、届出先が異なります。
区分 | 届出先 | |
事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 |
厚生労働大臣 | |
事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 | |
全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 |
都道府県知事 | |
全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 | 指定都市の長 | |
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村長 |
届出様式及び提出期限
それぞれ該当の様式により遅滞なく提出してください。
業務管理体制の整備に関して届け出る場合
全ての事業者は届け出る必要があります。
事業所等の指定等により、事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
変更前・変更後の双方の行政機関に届け出る必要があります。
届出事項に変更があった場合
以下の場合は、変更の届出の必要はありません。
- 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
- 法令遵守規程の字句の修正など、業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6406
ファックス番号:0894-62-3055
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更新日:2023年03月13日