【報告】居宅介護支援事業者の方へ(特定事業所集中減算について)
特定事業所集中減算の届出について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算チェックシート等を作成する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を西予市に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について西予市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
判定期間等
判定期間 | 減算適用期間 | 届出書提出期限 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月末日 | 10月1日から3月末日 | 9月15日まで |
後期 | 9月1日から2月末日 | 4月1日から9月末日 | 3月15日まで |
様式集
ファイル名 |
データ |
様式1 居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算チェックシート 様式2 紹介率最高法人割合算出用計算シート |
(Excel:180KB) |
居宅サービス事業所等の利用に関する理由書 |
(Word:22.8KB) |
提出先
下記の担当あてに提出してください。
西予市長寿介護課介護保険係(西予市宇和町卯之町三丁目434番地1)
関係法令等
ファイル名 |
データ |
居宅介護支援費の算定に関する特定事業所集中減算の取扱いについて |
(PDF:241.9KB) |
特定事業所集中減算の計算の考え方について |
(PDF:13.1KB) |
特定事業所集中減算に係る関係法令等について |
(PDF:97KB) |
老企第36号 |
(PDF:842.7KB) |
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月22日) |
(PDF:506.9KB) |
通所介護・地域密着型通所介護の取扱いについて(平成28年5月30日) |
(PDF:262.7KB) |
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日) |
(PDF:272.2KB) |
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成27年4月1日) |
(PDF:695.3KB) |
「正当な理由」について
紹介率が一定率を超えるに至った「正当な理由」については、上記「関係法令等」の居宅介護支援費の算定に関する特定事業所集中減算の取扱いについてをご確認ください。
通所介護及び地域密着型通所介護の計算方法について
継続して通所介護を利用している者も多いことから、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、居宅サービス計画の作成日を問わず、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。
平成29年9月提出分の扱いと同様に作成をお願いいたします。
詳しくは、こちら(通所介護・地域密着型通所介護の取扱いについて(平成28年5月30日)(PDF:262.7KB))をご覧ください。
減算の適用を受けていた事業所が、減算の適用を受けなくなる場合の取扱い
これまで特定事業所集中減算の適用を受けていた事業所が、減算の適用を受けなくなる場合は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要となります。
注意事項
「正当な理由」の要件を形式的に満たした場合であっても、西予市が実施する実地指導等により、サービス提供の実態がいわゆる「囲い込み」など不適切と判断した場合には、減算の対象となるとともに、判定の内容に不正や虚偽があった場合には、介護保険法の規程により指定が取り消されることもありますので、判定に当たっては遺漏のないようにお願いします。
参考:西予市ホームページリンク(変更届出関係)
居宅介護支援事業者の方へ(指定申請、変更届出等)内部サイトへリンク
この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6406
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2018年08月16日