介護予防・日常生活支援総合事業の「介護予防通所介護相当サービス」における事業所評価加算について

更新日:2018年10月29日

事業所評価加算とは

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防・日常生活支援総合事業の「介護予防通所介護相当サービス」を実施する事業所において、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)に利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度におけるサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。

加算要件

(1)選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行っていること。

(2)評価対象期間の利用実人員数が10名以上であること。

(3)利用実人員数の60%以上に選択的サービスを実施していること。

(4)(要支援の維持者数+改善者数×2)÷評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7であること。

評価対象期間

  • 各年1月1日から12月31日まで

加算の届出

1.提出書類

下記の様式をこちら(内部サイトへリンク)からダウンロードして提出してください。

(1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出書(別紙26)

(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表(別紙1-4)

2.提出部数

1部

3.提出期限

10月15日まで

※加算の算定は、翌年4月からとなります。
※加算を希望しない事業所は、届出の必要はありません。
※事業所評価加算(申出)の有無を“あり”として届け出た事業所は、申し出“なし”の届出を行うまで、毎年審査の対象となりますので、改めて提出する必要はありません。

4.提出先

〒797-8501

西予市宇和町卯之町三丁目434番地1

長寿介護課介護保険係

留意事項

  • 届出があった事業所については、国保連合会において評価対象期間(毎年1月から12月まで)の利用者の要支援状態を調査し、事業所が評価基準に適合しているかどうかの計算を行います。
  • 算定可能となった事業所については、翌年2月頃に市から加算算定の可否を通知いたします。この通知により、算定可能と判定された事業所につきましては、翌年度1年間、事業所評価加算の算定が可能となります。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6406
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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