【手続き】介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者の方へ(要綱、申請様式等)

更新日:2024年04月01日

介護予防・日常生活支援総合事業について

 介護保険法の改正により、介護予防給付のうち介護予防訪問介護及び介護予防通所介護については、介護予防・日常生活支援総合事業に位置づけられ、西予市では、平成28年2月に総合事業に移行しました。また、令和3年4月1日からは、事業所指定による通所型サービスAを実施する運びとなりました。実施する事業所におかれましては、要綱をご確認のうえ、申請していただきまうすようお願いします。

介護予防・日常生活支援総合事業に関する要綱は、次のとおりです。

「西予市訪問介護相当サービス事業及び通所介護相当サービス事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱」及び「西予市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱(様式)」については、指定通所型サービスAの実施に伴い、令和3年3月16日から一部改正しておりますので、ご確認ください。

また、令和3年3月15日に介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する基準が定められたことに伴い、「西予市訪問介護相当サービス事業及び通所介護相当サービス事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱」の改正を行う予定です。

新しい要綱については、お知らせできる形になり次第差し替えることといたします。

※厚生労働省より示されている参考様式と異なるものを使用している様式もありますので

ご了承ください。

事業者指定等申請書及び各届出書等様式

加算等の届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6406
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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