介護保険料と支払い方法

更新日:2026年04月01日

介護保険料について

介護保険制度では、被保険者の年齢によって、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられており、介護保険料の算定方法や支払方法が異なります。

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

支払い方法

介護保険料の支払い方法は、年金の額等によって、次の2種類に分かれています。

特別徴収

年金額が年間18万円以上で、年金から引くことができる方は、年金から保険料が差し引かれます。

普通徴収

年金額が年間18万円未満の方は、市から送付される納付書(払込用紙)で納めていただくか、口座振替で納めていただきます。

介護保険料額及び所得段階別区分

保険料は、保険者である市町村が、3年に1度見直しを行うことになっており、住んでいる市町村のサービス水準に応じたものとなります。

本市では、西予市第9期介護保険事業計画で決められた基準月額6,400円(第5段階)をもとに、所得に応じた保険料額となるよう13段階の保険料(年額)を設定しています。

国の消費税率の引き上げに伴う社会保障・税一体改革による社会保障の充実策として、市民税非課税世帯の人(所得段階第1~3段階)の介護保険料を軽減しています。

(第9期計画) 第1号被保険者の保険料 【令和6(2024)~令和8(2026)年度】

所得段階

対象者

調整率

保険料

(年額)

第1

段階

生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が82.65万円以下の方

0.285

21,900円

第2

段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が82.65万円を超え120万円以下の方

0.485

37,300円

第3

段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が120万円以上の方

0.685

52,700円

第4

段階

本人が市民税非課税(世帯では課税)で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が82.65万円以下の方

0.90

69,200円

第5

段階

本人が市民税非課税(世帯では課税)で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が82.65万円を超える方

1.00

76,800円

第6

段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

1.20

92,200円

第7

段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

1.30

99,900円

第8

段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

1.50

115,200円

第9

段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

1.70

130,600円

第10

段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

1.90

146,000

円

第11

段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

2.10

161,300

円

第12

段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

2.30

176,700

円

第13

段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方

2.40

184,400

円

第1・2・4・5段階の「対象者」の欄における「82.65万円」は、令和8年度からの適用となります(介護保険法施行令の一部改正による)。令和6年度は「80万円」、令和7年度は「80.9万円」と読み替えてください。

令和8年度の特例措置

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、令和8年度の介護保険料は税制改正前の控除額で算定します。そのため、市民税が非課税でも、介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。給与収入が変わらなければ、保険料は令和7年度と同額になります。

令和8年度の特例措置

普通徴収の方は口座振替が便利です!

普通徴収の方は、口座振替による納付方法をおすすめします。口座振替は、金融機関窓口で手続きが必要です。通帳・通帳印を持参のうえ、お近くの金融機関窓口で手続きをお願いします。市が口座振替依頼書を受理した翌月から口座振替となります。

取扱金融機関

  • 東宇和農業協同組合
  • 西宇和農業協同組合
  • 伊予銀行
  • 愛媛銀行
  • 愛媛信用金庫
  • 宇和島信用金庫
  • 八幡浜漁業協同組合三瓶支所
  • 愛媛県漁業協同組合明浜支所
  • ゆうちょ銀行

第2号被保険者(40歳から64歳の方)の介護保険料

40歳以上65歳未満の医療保険加入者は「第2号被保険者」になります。加入している医療保険の算定方法により保険料額が決められ、医療保険料と合わせて納めます。

西予市国民健康保険に加入している方

保険料は、所得などによって決められ、国民健康保険税として世帯ごとに世帯主が納めます。

職場の医療保険(社保・組合・共済など)に加入している方

保険料は、介護保険料率と給与、賞与に応じて決められ、医療保険料と合わせて差し引かれます。第2号被保険者の介護保険料は、各医療保険組合の算定方法によって決まります。計算方法については、加入されている医療保険組合にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6406
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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