【補助】保険適用分の不妊治療費を補助します

更新日:2024年04月01日

西予市では不妊治療等を行う方の経済的負担の軽減及び少子化対策の一環として、保険適用となる不妊治療(令和4年4月から新たに保険適用となった治療)に係る費用の自己負担分を補助します。

令和5年4月1日以降の治療が対象となります。

申請は令和5年10月1日から申請受付を開始します。

対象者

以下の全てに該当する方を補助の対象とします。

  • 不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上の婚姻関係にある夫婦。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向である方
  • 夫婦共に治療を受けた日及び申請を行う日に西予市内に住所を有する方。やむを得ない事情により夫婦のいずれか一方が市外に住所を有する場合にあっては、近い将来夫婦共に市内に住所を有する見込みである方
  • 市税を滞納していないこと

対象となる治療

保険医療機関等で受けた一般不妊治療、生殖補助医療並びにこれに付随する検査、治療及び投薬(処方箋による調剤も含む)であって、令和5年4月1日以降に治療をしたもの

ただし、他の自治体の補助を受けている治療は対象外

保険適用分の不妊治療

補助の額

保険適用として実施された不妊治療に要した費用の自己負担額

対象外の費用

  • 食事療養標準負担額、個室使用料及び文書料に係る費用

補助額から除くもの

  • 高額療養費の支給額
  • 加入保険からの付加給付の額
  • 国、都道府県の制度等による不妊治療に要した費用に対する助成額

申請方法

医療機関等窓口で負担金を支払い、受診等証明書の交付を受けてください。(文書料は自己負担となります。)

書類が全てそろったら、西予市こども家庭センター、各支所地域生活課に申請を行ってください。

高額療養費や付加給付の対象となるかどうか、必ず確認のうえ、申請を行ってください。

 

※医療費が高額となる場合は、事前に高額療養費の限度額適用認定証の交付を受けてください。高額療養費の給付を受けた場合は、その額を確認できる通知書等が必要となります。

※加入する健康保険から高額療養費の支給や付加給付を受けている場合は、その額を確認できる通知書等が必要となります。

必要書類

【全員】

  • 西予市不妊治療費(保険適用分)補助金交付申請書兼請求書
  • 西予市不妊治療費(保険適用分)受診等証明書(医療機関で作成をしてもらってください)
  • 医療機関、調剤薬局が発行した領収書
  • 加入保険証の写し
  • 補助金振込先口座が分かる預金通帳、キャッシュカードの写し

        ※領収書は令和5年9月以前の治療で紛失した場合は省略可能です。

【該当の方】

  • 院外処方がある場合:西予市不妊治療費(保険適用分)調剤証明書(調剤薬局で作成をしてもらってください)
  • 高額療養費の限度額認定証の写し(申請している場合)
  • 加入する健康保険から高額療養費の給付を受けた場合:その額を証明できるものの写し
  • 加入する健康保険から付加給付を受けた方:その額が確認できる書類の写し
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にある方:事実婚関係に関する申立書

書類は下記よりダウンロードしてご利用いただくか、申請窓口まで取りにお越しください。

(PDF)

(記入例)

申請期限

治療を実施した年度の翌年度末までに申請を行ってください。

申請は年度ごととなります。同一年度に複数回治療を実施している場合は、まとめて申請を行うことができます。

補助金の交付

提出された書類等を審査し、補助の可否及び金額を書面にて申請者にお知らせします。交付決定となった場合は指定の口座に振り込みます。

申請から振り込みまで1か月から2か月程度かかります。高額療養費の確認等のために、時間がかかる場合があります。ご了承ください。

その他

不妊治療の通院で公共交通機関(タクシーを含む)又は高速道路を利用した場合に交通費の補助があります。下記をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-89-0018
ファックス番号:0894-62-6564

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