【補助】妊娠前検査(不妊検査)の費用を補助します

更新日:2024年04月01日

西予市では、夫婦が共に不妊検査を行った場合に、検査にかかった費用を1組の夫婦につき1回限り、上限3万円までとして補助をします。

補助の対象となる検査は、令和5年4月1日以降に実施したものとなります。

令和5年10月1日から申請受付を開始します。

この事業はえひめ県人口減少対策交付金を活用し、愛媛県と連携して実施をしています。

対象者

以下の全てに該当する方を対象とします。

  • 検査開始時点において法律上の婚姻をしている夫婦又は、事実上の婚姻関係にある夫婦。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向がある方。
  • 夫婦共に治療を受けた日及び申請日に西予市に住所を有する方。やむを得ない事情により夫婦のいずれか一方が市外に住所を有する場合については、近い将来に夫婦共に市内に住所を有する者となる見込みがある方
  • 市税を滞納していないこと。
  • 令和5年4月1日より前に不妊治療(人工受精・体外受精・顕微授精)を受けたことがないこと。
  • 令和5年4月1日以降に受けた検査であり、原則夫婦2人が検査を行っていること。

対象となる検査

医師が不妊症の診断のために必要と認める検査(保険適用内外は不問)で、夫婦いずれか早い方の検査開始日から1年以内に受けた検査

夫婦それぞれ別の医療機関で受けた検査も対象となります。

ただし、他の自治体で補助を受けた検査は対象外です。

 

対象外の費用

  • 食事療養標準負担額、個室使用料及び文書料に係る費用
  • 一般不妊治療、特定不妊治療及び当該治療に係る検査、不育症に係る治療及び検査並びに婦人科健診

補助の額

医療機関に支払った自己負担額の合計額と3万円とを比較し、いずれか少ない方の額となります。

ただし、医療保険各法の規定や法令による医療に関する給付が行われた場合は給付の額を控除した額が自己負担額となります。

補助の回数

1組の夫婦につき1回限り

申請方法

検査を受けた医療機関等窓口で負担金を支払い、医療機関等にて受診等証明書の交付を受けてください(文書料は自己負担となります)。

必要書類が全てそろったら西予市こども家庭センター又は各支所地域生活課に申請を行ってください

※申請は夫婦2人の検査が終了してから行ってください。検査をした医療機関が別の場合はそれぞれに証明書の交付を受けてください。

※加入する健康保険から付加給付を受けている場合は、その額を確認できる通知書が必要になります。

必要書類

【全員】

  • 西予市不妊治療費(妊娠前検査)補助金交付申請書兼請求書
  • 西予市不妊治療費(妊娠前検査)受診等証明書(検査終了後に医療機関で作成してもらってください)
  • 医療機関が発行した領収書
  • 補助金振込先口座がわかる預金通帳、キャッシュカードの写し
  • 加入保険証の写し

         ※領収書は令和5年9月以前の治療で紛失した場合は省略可能です。

【該当の方】

  • 加入する健康保険から付加給付を受けた方:その額が確認できる書類の写し
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にある方:事実婚関係に関する申立書

書類は下記よりダウンロードしてご利用いただくか、西予市こども家庭センター又は各支所地域生活課まで取りにお越しください。

(Excel)

(PDF)

(記入例)

申請期限

検査が終了した日が属する年度内に申請を行ってください。ただし、検査実施日(複数回検査を実施している場合は検査最終日)が2月1日から3月31日の間にある場合は、翌年度末まで申請可能です。

補助金の交付

提出された書類等を審査し、補助の可否及び金額を書面にて申請者にお知らせします。交付決定となった場合は、指定の口座に振り込みます。

申請から振り込みまでに1か月から2か月程度かかります。

その他

検査の通院のために公共交通機関(バス・鉄道・タクシー等)又は高速道路を利用した場合に交通費の補助があります。下記をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-89-0018
ファックス番号:0894-62-6564

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