児童手当
児童手当とは
児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的としています。
令和6年10月から児童手当の制度が一部変更になりました
- 所得制限の撤廃
- 支給期間を高校生年代まで延長
- 第3子加算を30,000円に増額し、多子加算の算定対象を大学生年代まで延長
- 支給回数を年6回(偶数月)へ変更
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支給対象
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
児童の年齢等 |
第1子・第2子 |
第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
30,000円 |
3歳~高校生年代まで |
10,000円 |
30,000円 |
・「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の 養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
原則として、偶数月(年6回)に、それぞれ前月分までの手当を支給します。
西予市の支給日は各月10日です(10日が休みの場合は直前の金融機関営業日)。
令和6年10月の制度改正に伴い、「児童手当支払通知書」の送付を原則廃止します。
支払金額については、通帳の記帳にてご確認ください。
申請について
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に申請(届出)が必要です。(公務員の場合は勤務先に申請してください。)
認定を受ければ、原則、申請した月の翌月分の手当から支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
- お子さんが生まれたとき
- 他の市区町村や海外から転入したとき
- 退職等により公務員でなくなったとき
申請に必要なもの
- 請求者の通帳またはキャッシュカード
- 請求者の健康保険(資格確認)証または年金加入証明書等
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※必要に応じて、他に添付書類を提出していただくことがあります。
届出について
以下の変更があったときは、窓口に届け出てください(算定対象の子を含みます)。
- 児童を養育しなくなった(監護・生計同一関係がなくなった)とき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 児童手当振込先口座を変更するとき(受給者名義のものに限る)
多子加算対象者にかかる届出
第3子加算の適用を受けている世帯で、以下に該当する方は、引き続き「第3子以降」として加算を受けるための書類の提出が必要です。
- 「第3子以降」として加算を受けていた子が18歳年度末を迎えるとき
- 進学した児童の兄姉等が、22歳年度末到来前に学校を卒業するとき(例えば、短大や専門学校を卒業する場合)
現況届について
令和4年6月から、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、提出が必要な一部受給者については、個別に案内を送付しますので、6月末日までに必要書類を添えて提出してください。
この届出は、6月1日における児童の養育状況等から、手当を引き続き受ける要件であるかどうかを確認するためのものです。
提出がない場合は、6月分以降の手当が受給できなくなる場合があります。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が西予市でない方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 児童の兄姉等のうちに学生以外の者がいる方(添付資料として、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要)
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、西予市から提出の案内があった方
寄付について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを西予市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を 支援するために役立ててほしいという方には、寄付を行う手続きがあります。 ご関心のある方はお問い合わせください。
申請・届出様式
児童手当額改定認定請求書 (PDFファイル: 179.3KB)
児童手当氏名・住所等変更届 (PDFファイル: 185.5KB)
児童手当支払金融機関変更届 (PDFファイル: 66.2KB)
児童手当受給事由消滅届 (PDFファイル: 152.9KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 113.6KB)
届出・問い合わせ先
西予市役所子育て支援課 (西予市役所 2階) | 電話 0894-62-6551 |
明浜支所地域生活課 | 電話 0894-64-1280 |
野村支所地域生活課 | 電話 0894-72-1111 |
城川支所地域生活課 | 電話 0894-82-1113 |
三瓶支所地域生活課 | 電話 0894-33-1112 |
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6551
ファックス番号:0894-62-6564
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年06月13日