【補助】児童手当の申請
児童手当のご案内
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市町村に申請(届出)が必要です。(公務員の場合は勤務先に申請してください。)
認定を受ければ、原則、申請した月の翌月分の手当から支給となります。
出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。(基本的には窓口での申請となりますが、異動日の翌日から15日以内に窓口までお越しいただくのが 困難なときなどは、郵送で申請ください。)
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
児童の年齢 |
1人当たり月額 |
---|---|
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 |
一律10,000円 |
・「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の 養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
扶養親族の数 |
所得制限限度額 |
---|---|
0人 |
622万円 |
1人 |
660万円 |
2人 |
698万円 |
3人 |
736万円 |
4人 |
774万円 |
5人以上 |
以降1人につき所得額に 38万円ずつ加算 |
・児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として 月額一律5,000円を支給します。
(所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。詳しくは、下記ページをご覧ください。)
支給時期
原則として、毎年6月・10月・2月に、それぞれ前月分までの手当を支給します。 西予市の支給日は各月10日です。
(10日が休みの場合は直前の金融機関営業日)
支給日 |
6月10日 |
10月10日 |
2月10日 |
---|---|---|---|
対象月 |
2月 ~ 5月分 |
6月 ~ 9月分 |
10月 ~ 1月分 |
各種届出
出生や転入により、新たに受給資格が生じたとき
・請求者の通帳(またはキャッシュカード)の写し
・請求者の健康保険証
・請求者・配偶者のマイナンバーカード(通知カード)
出生などにより、児童が増えたとき・児童が減ったとき
他の市区町村へ住所が変わったとき・対象の児童がいなくなったとき・受給者が公務員になったとき
西予市の中で住所が変わったとき
養育している児童の住所が西予市外に変わったとき
・児童のマイナンバーカード(通知カード)
受給者や養育している児童の名前が変わったとき
振込口座を変更するとき(受給者名義のものに限る)
・請求者の通帳(またはキャッシュカード)の写し
受給者が刑務所等に収監されたとき
・(これまでの受給者は)受給事由消滅届(PDFファイル:93.2KB)
・(これからの受給者は)認定請求書(PDFファイル:161.4KB)
変更手続きが遅れると、返還金が発生したり、支給開始月が遅れる場合がありますので、速やかに受給者変更の手続きをしてください。
そのほか、必要に応じて提出していただく書類がありますので、お問い合わせください。
寄付について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを西予市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を 支援するために役立ててほしいという方には、寄付を行う手続きがあります。 ご関心のある方はお問い合わせください。
児童手当リーフレット(ダウンロード)
西予市 児童手当リーフレット (PDFファイル: 374.4KB)
届出・問い合わせ先
西予市役所子育て支援課 (西予市役所 2階) | 電話 0894-62-6551 |
明浜支所生活福祉課 | 電話 0894-64-1282 |
野村支所生活福祉課 | 電話 0894-72-1113 |
城川支所生活福祉課 | 電話 0894-82-1115 |
三瓶支所生活福祉課 | 電話 0894-33-1313 |
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6551
ファックス番号:0894-62-6564
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年08月29日