【手続き】児童手当制度が一部変更になります
- 令和4年10月支給(令和4年6月分)から、受給者の所得が一定額以上の場合、児童手当等は支給されません。
- 毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります。(※提出が必要な一部の受給者については、市から提出の案内をいたします。)
所得制限限度額・所得上限限度額について
令和4年10月支給(令和4年6月分)から、次の表の(1)所得制限限度額以上の場合は、児童手当は特例給付(1人当たり月額5,000円)になり、(2)所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。
(1)所得制限限度額 (手当が減額になる基準額) |
(2)所得上限限度額 (手当が支給されなくなる基準額) |
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扶養親族の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
【 控除額 】 一律控除額8万円(社会保険料相当額)
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
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児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
現況届の省略について
毎年6月に提出していた現況届が不要になります。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が西予市と異なる方
- 児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、市から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な人は、6月上旬に通知が届きます。期限までに提出してください。
届出がない場合、児童手当の支給が差し止められることがあります。
異動があった際、新たに届出が必要になります。
以下の異動があった場合は、すみやかに届出が必要になります。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、対象となる児童がいなくなったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 婚姻などにより、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 受給者が公務員になったとき
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6551
ファックス番号:0894-62-6564
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更新日:2022年04月19日