【報告】保険金で住宅の修理ができるという勧誘には要注意!

更新日:2023年09月20日

【報告】保険金で住宅の修理ができるという勧誘には要注意!

最近、「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が多く寄せられています。

 

相談事例

・保険金申請代行業者が訪問し、台風で被害を受けたことにして保険金を請求できると勧誘され契約したが、問題はないか

・保険で雨どいの修理ができると来訪した業者に保険金請求を依頼した。不安になり、翌日キャンセルしたいと伝えたら30%の違約金を請求された

 

トラブルに遭わないためのポイント!

・うその理由で保険金請求をすると詐欺罪に問われる可能性もありますので、絶対にしないようにしましょう

・保険申請サポート費用やキャンセルした時の違約金として高額な請求を受ける可能性があります。契約時は、契約金額やキャンセルの条件などの契約内容をしっかり確認しましょう

・訪問販売や電話勧誘で契約したときは、契約書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリングオフができます

この記事に関するお問い合わせ先

消費生活センター
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-1285
ファックス番号:0894-62-6564​​​​​​​

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