【報告】お使いの製品リコール対象製品ではありませんか?
相談事例
台所に置いていたヒーターから火が出た。
水を掛けて火を消したが、ヒーターを外に出そうとした際に、やけどや擦り傷を負った。
購入した家電量販店に連絡し調べてもらったところ、そのヒーターが
リコール対象製品であることが分かった。
リコール情報
・新聞や店頭ポスター、TVコマーシャル、事業者のホームページなどで公表されます
・ユーザー登録をしておくと、リコール情報が届くメーカーもあります
・消費者庁の「リコール情報サイト」(外部サイト)でお使いの製品の情報を調べることも出来ます
アドバイス
・製品などに何らかの欠陥や不具合があり、安全上問題が生じる可能性がある場合に、
事業者が製品の回収、修理などのリコールを実施することがあります。
・リコール対象製品の使用を続けると、火災やけがなどの事故につながる危険性があります。
・メーカーが所有者登録サービスを実施している場合があります。
このサービスでは、リコールなどの安全情報を受け取ることができるので利用するとよいでしょう。
この記事に関するお問い合わせ先
消費生活センター
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-1285
ファックス番号:0894-62-6564
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月18日