【補助】西予市内でのサテライトオフィス整備を支援します!
西予市内にサテライトオフィスを整備しませんか?
西予市では、市への新たな人の流れの創出を目的に、市内に事業所等を有していない企業によるサテライトオフィス整備や運営にかかる経費に対して、補助金を交付します。
1.対象者
法人格を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1.サテライトオフィス等を操業開始してから3年以内に市内に住所を有する新規雇用従業員を2人以上雇用する見込みのある企業であること。
2.サテライトオフィス等として3年以上継続して維持、又は運営される見込みの企業であること。
3.サテライトオフィス等に役員又は従業員(常用雇用者に限る。)を2人
以上置く企業であること。
4.市内の企業と連携してデジタル技術を活用しながら地域の産業創出に取り組む見込みのある企業であること。
ただし、以下のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
1.官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者
3.暴力団等の反社会的勢力(自ら又は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員であるものをいう。)又は反社会的勢力と関係を有する法人
4.納税義務がある都道府県及び市区町村において滞納がある者
5.政治活動又は宗教活動を目的とする事業を行う者
6.市長が適切でないと認める者
2.対象経費
以下の全てを満たすサテライトオフィス等の開設に関する経費(設計費・工事費・備品購入費等)とする。
1.サテライトオフィス等が、市内に所在し、補助対象者名義で所有又は借り受けているものであること。
2.情報セキュリティが確保されたネットワーク環境が整備されること。
3.事業の着手が、第8条に規定する交付決定の日以降であること。
4.そのサテライトオフィス等の開設日が、第8条に規定する交付決定の日以降であること。
5.事業終了後、当該サテライトオフィス等の運営を3年以上行うものであること。
6.事業による整備等により増加した資産が、補助対象者に帰属するものであること。
7.事業により整備したサテライトオフィス等の設置が、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令等に違反しないこと。
3.補助金額
対象経費の2分の1 (上限300万円)
※1,000円未満切り捨て
4.申請手続き
様式第1号の申請書に関係書類をつけて西予市経済振興課までご提出をお願いします。
書類確認後、市が交付決定を行った後で事業に着手してください。
事業完了後、実績報告を確認し補助金交付となります。
5.要綱・様式
この記事に関するお問い合わせ先
経済振興課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6408
ファックス番号:0894-62-6571
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月23日