【補助】セーフティネット保証5号の認定
西予市では、全国的な不況業種及び全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者に対してセーフティネット保証5号の認定をしております。
概要
全国的な不況業種及び全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者(不況業種の指定は、国が3カ月に一度見直しております)を対象に、一般保証とは別枠で保証(保証割合80%)を受けることができます。
また、新型コロナウイルス感染症による経済的影響を鑑みて、セーフティネット保証5号の対象業種は、中小企業庁HP(https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm)において公開されています。
別紙:セーフティネット保証5号の概要(PDFファイル:228.5KB)
※セーフティネット保証5号についての申請は、下記(イ)による認定が大半を占めています。(イ)以外の申請をご希望の場合は、下記までお問い合わせください。
対象者
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している者
※前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者も対象となります。
※時限的な運用緩和として、直近3ヵ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヵ月間の売上高等の減少でも可。
認定要件
・「3か月(1か月)の減少率」の場合、最近3か月(1か月)間の売上高等の減少率で判断。
・「両方の減少率」の場合、最近1か月間と最近3か月間の両方の減少率で判断。
・「(全体の減少率)」は、上記のポイントに加え、主たる業種や指定業種等を問わず企業全体の売上高等の減少率で判断。
通常 |
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1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業(1)】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
3か月の減少率 |
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【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
3か月の減少率(全体の減少率) |
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【兼業(3)】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
3か月の減少率(全体の減少率) |
※新型コロナウイルス感染症に伴う影響により売上高が減少する場合などにより、認定基準緩和を希望する場合や、業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に創業者等運用緩和の基準を検討する場合は下記様式により認定申請してください。
認定基準緩和 |
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1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業(1)】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
両方の減少率 |
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【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
両方の減少率(全体の減少率) |
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【兼業(3)】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
両方の減少率(全体の減少率) |
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創業者等運用緩和 |
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1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業(1)】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
1.最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 |
1か月の減少率 |
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2.令和元年12月比較 |
両方の減少率 |
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3.令和元年10-12月比較 |
両方の減少率 |
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【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
1.最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 |
1か月の減少率 (全体の減少率) |
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2.令和元年12月比較 |
両方の減少率 (全体の減少率) |
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3.令和元年10-12月比較 |
両方の減少率 (全体の減少率) |
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【兼業(3)】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
1.最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 |
1か月の減少率(全体の減少率) |
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2.令和元年12月比較 |
両方の減少率(全体の減少率) |
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3.令和元年10-12月比較 |
両方の減少率 (全体の減少率) |
必要書類
1.セーフティネット5号認定申請書 2部(上記リンクからダウンロード)
2.西予市内で法人(個人)の実在がわかる書類
登記簿(法人のみ)及び許可・免許・登録・届出等を必要とする事業については許認可証等(許認可証、開業届 等)の写し、許認可証等がないの場合は取り扱っている製品・サービスがわかる書類
3.対象月の売上高等の減少が分かる書類
・月別売上表 1部(PDFファイル:39.6KB) (Excelファイル:33KB)
※主たる業種の売上高及び全体の売上高でそれぞれ作成が必要。
※認定申請書に対応する月の売上高のみの記載で可。
・月別の売上高がわかる資料(売上帳、月別試算表など)の写し
・直近の決算書(個人の場合は確定申告書)写し1期分
※必要に応じて別途資料を求める場合があります。
4.委任状(Wordファイル:16.8KB)※窓口の混雑と認定事務の効率化のため、原則「金融機関による代理申請」であることが必要となります。
提出先
西予市経済振興課(愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1)
電話:0894-62-6408
【中小企業庁HP】セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
この記事に関するお問い合わせ先
経済振興課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6408
ファックス番号:0894-62-6564
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更新日:2022年09月28日